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SはYから購入した物の代金の支払いのためYを受け取り人にして約束手形を振り出した。YがZに当該手形を裏書し取得後ZがYがSに対して渡した物に不具合があったときSはZに対して支払いを拒否することができます?

質問者からの補足コメント

  • できますか?言葉おかしくて申し訳ございません

      補足日時:2020/07/16 16:10

A 回答 (4件)

出来ません。



この質問の答えは「手形・小切手法」(法律)を勉強する際に教わりますので、もっと詳しく知りたい場合には、そちらのカテゴリーに投稿してください。


さて、私の下手な解説を書くと・・・
手形を安全に流通させる[要は裏書きして回す]為には、振出人と受取人(第一裏書人)との間での取引に問題があったとしても、発行された手形の決済は保証しなければなりません。
もしも振出人が支払い拒否可能としてしまうと、手形所持者は「本当にこの手形は大丈夫なのか?」と疑念を抱いて、その解決策の1つとして売買代金の決済方法を即時現金に切替えるでしょう。そうなると商売は『顔を突き合わせ』『物は現金と交換で直接手渡し』と言う形に戻り、経済が停滞します。
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no.2です。


YとSが逆でしたね。

SはZの手形金支払い請求を拒絶出来ません。
>YがSに対して渡した物に不具合があった
は、YS間の原因関係上の抗弁であり、SがYにのみ主張可能な人的抗弁であり、手形法17条の人的抗弁切断により、ZからのSへの請求に対する抗弁にできません。

Zが、手形法17条の「害することを知りて」にあたるとき、人的抗弁の切断はなく、Sは当該抗弁をZに主張することができます(悪意の抗弁)が、Zに悪意の抗弁が成立するのは、「Zが裏書譲渡を受けるときに、SのYに対する抗弁が成立しており、かつ、満期においてSが当該抗弁を行使することが確実であるとの事情を知って手形を取得した」(河本フォーミュラ)かにより、判定されます。ご質問の事案にはZに悪意の抗弁が成立する事情はなさそうですので、上記の通り、手形法17条により、Yは拒めない、となります
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出来ません。


>YがSに対して渡した物に不具合があった
は、YS間の原因関係上の抗弁であり、YがSにのみ主張可能な人的抗弁であり、手形法17条の人的抗弁切断により、ZからのYへの請求に対する抗弁にできません。

Zが、手形法17条の「害することを知りて」にあたるとき、人的抗弁の切断はなく、Yは当該抗弁をZに主張することができます(悪意の抗弁)が、Zに悪意の抗弁が成立するのは、「Zが裏書譲渡を受けるときに、YのSに対する抗弁が成立しており、かつ、満期においてYが当該抗弁を行使することが確実であるとの事情を知って手形を取得した」(河本フォーミュラ)かにより、判定されます。ご質問の事案にはZに悪意の抗弁が成立する事情はなさそうですので、上記の通り、手形法17条により、Yは拒めない、となります。
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出来ません


SはZに支払いをしたのち、Yに賠償請求ができます
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