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入院費を支払うと、付加給付金として戻りがあるそうですが、どのような計算方法なのでしょうか。例えば十万円払うといくら戻りがあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

では簡単に。


あなたの給与の標準月額報酬が20万で、
3割負担で 10万払うとします。

自己負担                   100,000円
(国の制度)高額療養費         △ 44,400円
(自身加入の健康保険組合制度)入院付加金△ 25,000円
 結果、持ってくるお金           30,600円 となります。
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付加給付金は法律上の制度に付加、上乗せされて給付されるもので、健保独自の制度になります。


その有無や計算方法なども健保独自となりますので、会社を通じてご確認ください。
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社会保険の健康保険の制度には、


高額療養費制度というのがあります。

1ヶ月にかかった高額な医療費
(入院、手術費等)が収入に応じて、
限度額が設定され、それを超えて
かかった医療費を返してもらえる
制度です。

この制度は、企業などに勤めていて、
社会保険に加入していなければ、
受けられません。

さらに、付加給付の制度がある
健康保険組合があります。
特に企業独自の健康保険組合に
みられる独自制度です。

下記は『ホンダ健康保険組合』の例です。
※あくまで例です。
http://www.hondakenpo.or.jp/member/benefit/expen …

上記では、
入院と手術で1ヶ月医療費が
100万の場合が例示されています。

100万のうち
個人負担は3割の30万
高額療養費で限度額8万+αが
設定されているため
30万-(8万+α)=21万の還元。
さらに付加給付で、
本人負担は2万で済むので、
6万+αの還元。
となります。
とても優遇されている制度ですね。

下記の関東ITソフトウェア健康保険組合でも
https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/situation/case …
個人負担額は2万に抑えてくれるようです。

この制度は、全国健康保険協会(協会けんぽ)にはありません。

ということで、
ご自身の加入されている
健康保険組合の制度をネットのサイト等でご確認下さい。
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お書きの内容だと、入院費用などが高額になった場合に一定の自己負担金で抑えるための高額療養費から更に自己負担金を低くしてその分を返金される付加給付金のことかと思われます。


高額療養費に更に付加給付金があるのは、企業の健康保険組合がほとんどです。
協会けんぽや国保は法定の高額療養費のみとなりますが、ご自身の保険者の保険給付に付加給付金があるのでしょうか?

https://moneyfreek.com/insurance/medical/guide/k …
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