No.2
- 回答日時:
転職したのであって、いわゆるダブルワークではありません。
ダブルワークとは、同時期に、、2ヶ所で働く事を言います。Aの源泉徴収票をBに提出して年末調整する事で終了します。その場合、確定申告不要です。扶養控除等申告書はBにも提出します。
当然ですが、他の収入があれば別です。
No.3
- 回答日時:
所得税法のルールでは次のようになっています。
・働く者は勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しなければならないと決められています。しかし、掛け持ちで働く場合は、一個所にしか提出できない、とも決められています。
・「扶養控除等申告書」を提出した勤務先では、給料に「甲欄」が適用され、天引きされる所得税が安くなります。
・「扶養控除等申告書」を提出した勤務先で年末まで働く場合は、その勤務先は年末調整を行います。
①今年、AとBで掛け持ちで働いていたがAは4月で辞めて、今はBだけで働いている、という場合:
4月までは、AとBのどちらかに「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。両方に提出することはできません。
・4月までにAに「扶養控除等申告書」を提出した場合は、5月以後はBに「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
・4月までにBに「扶養控除等申告書」を提出した場合は、5月以後もそのままでOKです。
②今年、働いていたAを4月で辞めて、その後、Bで働いている、という場合:
4月までは、Aに「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。5月以後はBに「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
~~~~~~~~~~~~~
以上、Aがメインとか、Bがメインとかは考えない方がよい。メインで「扶養控除等申告書」を出さなければならないというルールはないので。
インターネットは、不正確な情報があふれているので困りますね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出された勤務先で年末に勤務されている場合、年末調整が受けられます。
-------------------------------------------
>このまま行くと、Bで年末調整を出すことになります。
ですが、調べると、年末調整は
メインバイト(甲欄で書かれたもの)で提出とあり
(提出すると甲欄が適用という文も)
Bでは年末調整しない方が(できない?)
良いのでしょうか?
要するに、Aを辞められたので「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出先をAからBに変更されるということでしょうか。
以下、その説明です。
2か所以上から給与の支払を受けている人が「扶養控除等(異動)申告書」の提出先を変更した場合、前に提出し「甲欄」を適用した給与(=Aの給与)と後から提出し「甲欄」を適用する会社の給与(=Bの給与)を合計して年末調整をすることになります。
また、後の提出先から支払いを受けた給与(=Bの給与)は「全額」が年末調整の対象となりますので、後の提出先(=B)が、既に「乙欄」の支払いをしていた場合には、その金額も合計することになります。
ですから、Bに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とAの源泉徴収票を提出されれば、Aの給与(甲欄適用)とBの給与(乙・甲欄適用)について年末調整が受けられます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm
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