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塾アルバイト(1対2の個別指導)の不当解雇についてです。長文です。

こんにちは。7/28にクビ宣言をされ、9/1付けで解雇される予定の者です。7/28に解雇の理由を聞いたのですが、その内容が不当解雇に当てはまるのではないのかどうかを判断して頂きたいです。

7/28に校長が説明した解雇の理由は次の通りです。
1 授業中に授業をする椅子から立つ回数が多いこと
2 授業中にトイレに行く回数が多いこと
3 バイトが終わってからすぐに帰宅していること(バイト後の理想は、校舎に残ってコミュニケーションをとることがいいとされている)
4 保護者アンケート・生徒アンケートでの私に対する評価が悪いこと。具体的には、下ネタを言っている。
5 私の担当していた生徒の成績が下がってしまったこと。
6 遅刻をすること(半年に2度で1~2分の遅刻です)

以上の6つを説明されました。しかし、このうち1~4については、今までで1度も注意されたことがなくて7/28に初めて校長から聞かされました。5についても、成績の下がった生徒に対しての対処法や対応を聞かされたことも1度もありません。6については、遅刻をしたその場で校長に直接注意されました。


ーーーーーーーーここからが本題ですーーーーーーーー

7/28に突然解雇を言い渡され、頭が真っ白になって何も言い返せなかったのですが、のちのちネットで「クビにできる場合」を調べたところ、「企業側から指導や勧告があったにもかかわらず、何度も遅刻や無断欠勤をくり返している場合など」は不当解雇に当たらないとありますが、私の場合は1~6について、指導(年に6回ある会議で)はありましたが、勧告は1度もされたことありません。なので不当解雇なのでは?と思いました。
しかし、7/28のクビ宣言された時に、頭が真っ白になってしまい、解雇の違法性などを認めるような態度をとってしまったところもあると思います。私は正当な解雇なのでしょうか?

ps.解雇理由証明書は請求するつもりでいます。

A 回答 (5件)

1~6が事実なら、事業者として解雇したくなるのは妥当です。


アルバイトとはいっても、生徒側とすれば指導の質が下がってよいということにはなりません。

就業規則や契約内容、法的なことはともかく、「業務不適性」には該当するはずです。
その仕事には向いていないということです。

そういう評価を下されても、なおそこにしがみついていたいのでしょうか。
争うエネルギーがあるくらいなら、あと1か月間は猛省して信頼回復に全力を注ぐべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
しがみついていたと言うか、、勝てるなら裁判を起こしたいという感じです。

お礼日時:2020/08/03 15:59

>私の場合は1~6について、指導(年に6回ある会議で)はありました



指導があったのに改善されなかった!って事でしょう?


解雇理由は微妙な内容もありますが、2については改善可能であると思うし、4については十分な内容だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
全員参加の会議で、30人ほどの前で校長が言っていたので、「指導」というよりは「説明」に近いと思います。

お礼日時:2020/08/03 16:02

あなたの雇用契約の内容も関係してきます。


バイトなので期間契約と思いますが、どの程度の期間で、何度程度更新されて、次回の更新もする可能性がある、と言われていたでしょうか?
いわゆる正当な解雇理由は、基本的には終身雇用の通常の労働者を基準に考えており、バイトのような身分保証の低い労働者にそのまま当てはめるには若干無理があります。
業務状態の問題にしても、もちろん、一定の注意や勧告が必要なのはそうなのですが、期限付きのバイトなどの場合は、注意を繰り返す程の期間も短い事もあり、ある程度は弱く運用されると思います。

という事で、不当解雇を主張する余地は十分ありますが、裁判で勝てるかどうかは五分五分かと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
バイトは2年続けています。バイトの更新をする可能性などについては話したことありません。

お礼日時:2020/08/03 16:05

>7/28にクビ宣言をされ、9/1付けで解雇される予定の者です。



予告から解雇までの期間を1ヶ月以上確保していますね。

>7/28に校長が説明した解雇の理由は次の通りです。

単に予告解雇であって、これらの理由による懲戒解雇、論旨解雇ではない、というだけ。
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納得出来ないのなら 解雇予告に切り替えたり 自主退職に追い込まれるだけ



そうなった以上 辞めた方が良いだけ
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