単二電池

被告人が,貨物自動車を運転し,制限速度の 2 倍を超える高速度で走行中,ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて,被告人の知らないうちに後部荷台に乗車していた 2 名を死亡させた場合,このような無謀ともいうべき運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことを認識し得たとしても,被告人が自車の後部荷台に被害者両名が乗車している事実を認識していなかった場合には,両被害者に関する過失運転致死罪の成立が否定される。
この文章は正しいですよね?

A 回答 (1件)

よくはわかりませんが、



トラックとかでは、発進する前に荷台の状態の確認義務があったと思います。

例えば、ハウスメーカーがどこかの現場に木材とか、建築資材を運搬していると
の場合ですと、はしごとかでも、ロープでくくっていたりして、それが緩んでいないか?
とか、はみ出していれば赤い布をつけて追突防ぐとかします。

近所に来た宅配の軽ワゴン車でも乗り降りする際に都度リモコンキーでドアロックして
いるとかよく見かけます。

そんな感じで始業点検みたいに都度やるようなことは貨物という料金をいただいて
モノを運搬する事業では点検みたいにやると思うので、知らない間に人が勝手に乗り込んで
いたということはまずないかなあ~ と思います。

クロネコとかのトラックでは、降りて車両離れる際とかにタイヤ留めを置き、帰ってきたら
それを戻す際に下に子供がいないか? みたいに目を離した時に幼児とかペットが入って
いないか? とか見てから荷台も扉開けて次の荷物とかチェックしてから発進していると
思うので、知らない間に誰かが乗り込んだ場合、目視確認していない過失が多少はある
ような気がします。
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