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書いた覚えのない念書は法的に有効?

父が兄に、父の所有不動産のことで念書を書かされたそうです。「書かされたそうです」と他人事のように言うのは、父本人が「書いたことを殆ど覚えていない」からで、恐らくお酒に酔っていた状態で書いたのでは、と推測されます。
父に聞くと、1枚何かの紙に名前を書いたかも、とは言っていますが、兄曰く「全部の不動産について複数枚念書がある」と申しております。
その複数枚の内容ですが、父の所有する不動産を全部、兄だけが(父の死後に)相続する権利がある…というものだ、と兄は言っています。

とにかく内容を見ないと分からないので、念書を見せて欲しい、と兄に言いましたが、「父の死後でないと絶対見せない」の一点張りで…どの不動産について、実際は何を書いたのかも、わかっていません。

わかりにくいですね、まとめます。


1、酔っ払って書いた念書は、有効なのか。

2、読めない文字でも有効なのか。父は病気で手が震え、直筆はとても読める状態ではありません。

3、兄が持っているという念書を、今現在(父が存命中に)確認する手段はあるのか否か。弁護士先生か、司法書士の先生…かな?とは思うのですが。

4、念書が有効であるとして。遺言書を公正証書で作った場合は、どちらが法的に有効であるのか。

5、弁護士や司法書士の先生は、「念書の内容がわからないから、どうにもなりませんね」と言うものでしょうか?母に「相談するように」勧めても、そのように言うので、困っています。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

1、酔っ払って書いた念書は、有効なのか。


 ↑
酔って、その結果意思能力が無い状態で書かれた
場合は無効です。
意思能力が薄弱化した場合は取り消し可能です。
但し、書いた当時、無能力であったことは
書いた人が立証する必要があります。
これは実際には、非常に困難です。



2、読めない文字でも有効なのか。父は病気で手が震え、
直筆はとても読める状態ではありません。
  ↑
客観的に読めなければ無効になります。



3、兄が持っているという念書を、今現在(父が存命中に)確認する手段はあるのか否か。
弁護士先生か、司法書士の先生…かな?とは思うのですが。
  ↑
ありません。



4、念書が有効であるとして。遺言書を公正証書で作った場合は、
どちらが法的に有効であるのか。
  ↑
勿論、公正証書遺言が優先します。
そもそも、そんな念書で相続を定めても
無効です。
相続については、遺言以外の方法で書いても
無意味になります。

遺言で、総て相続させる、とあっても
質問者さんには遺留分がありますので
法定相続分の1/2は、金銭換算したお金を
取れますよ。



5、弁護士や司法書士の先生は、「念書の内容がわからないから、
どうにもなりませんね」と言うものでしょうか?
母に「相談するように」勧めても、そのように言うので、困っています。
 ↑
相続において、そんな念書は無意味です。
それを確認するために相談する、というのは
あるでしょう。
相談だけなら30分5千円ぐらいだし、
無料相談もあります。
気軽に相談したらどうでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
相談は行く予定です。

家族構成は実際はもっと複雑なのですが、フェイクを入れてあります。お許しください。

お礼日時:2020/08/06 09:35

その念書を原因証書として、不動産の相続登記ができるものなのか、ネットで調べてみてもすぐ判るでしょう。

念書ではなく死因贈与契約書なのかとも思いましたが、どうやらそこまでは考えられていないように思われます。

>その複数枚の内容ですが、父の所有する不動産を全部、兄だけが(父の死後に)相続する権利がある…というものだ、と兄は言っています。

将来の相続関する事柄なので、相続が実際に発生した時には何らかの根拠にはなり得ます。仮に、この内容と真逆の『不動産に対する相続を放棄する』という内容でも同じですね。『根拠』になり得ると言う意味では、遺言ではない『エンディングノート』と同程度の意味合いがあるという事です。

質問文の4にあるように、この内容で公正証書遺言にしておくのは有効です。他の相続財産次第ですが、遺留分を主張する事になりますね。
念書がどのような内容なのか今は判らなくとも、将来その内容を基に遺産分割協議書を作成せざるを得ないのですから、その時に納得のいく内容でなければ押印を拒否すれば良いダケの話しです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「念書」について、公正証書より効力が薄いとは聞いておりましたがよく分からなかったので質問させていただきました。
また、特定をさけるため、人数等は多少フェイクを入れました、お許しください。

原因証書という単語を初めて聞きました、調べたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/07 11:35

裁判になったら証拠として



裁判にならない日常なら ただの約束事

公正証書>その他
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
裁判にはしたくないですが…わかりません。
公正証書をこれからよく調べたいと思います。

お礼日時:2020/08/06 09:36

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