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No.4
- 回答日時:
「預金の合計はそれぞれの所得で按分し、貯まったとみなされる」
これは税理士資格者の発言とは思えません。急に暑くなったので、御戯れされたようです。結婚後の夫婦共有財産の話なのでしょうが、仮にそうでも「みなされる」のではなく「推定される」が正しいでしょう。
預金口座にあるお金は大原則は名義人の所有物です(※)。
「妻から預かったお金をいれてあるから、これは妻のもの」は少なくとも税務署長には通用しません。
なぜ妻のお金が夫の口座に入金されているか「原因」が大事なのです。
夫婦間での生活費の支払いは、贈与税は非課税ですし、所得税も非課税です。
毎月15万円、年間180万円が預金額となりますが、実際にはこれが贈与であるとして課税されることは、まずありません。
本人が贈与税申告を提出しなければ税務署長も把握する機会がないからです。
問題は「夫が死亡した場合」です。
夫名義の預金は夫の遺産です(既述)。
これを「いやいや、そのうち半分は妻の給与を入金したものです。遺産ではありません」は対税務署長には通用しません。
逆に、例えば家を購入する際に「夫名義の預金から全額支払いをした」となれば、その家の所有権は夫が100%になります。
「いやいや、その預金の半分は妻が出したものだから、家の所有権は夫50%妻50%で登記する」となれば、それこそ、50%相当額が「夫から妻への贈与」となってしまいます。
預金口座に入金された時点で所有権(預金の払い戻し請求権)はその預金名義人に移転してます。
「夫名義の預金だけど、半分は私のものだから」は夫婦の間で通用する約束にすぎないわけです。
※
相続税の問題として「借名預金」があります。
爺さんが孫の名前で預金を作ってたとかいう奴です。
孫が通帳管理して入出金してるなら「孫の預金」でしょうが、通帳と印鑑、キャッシュカードなどを爺さんが持っていて、孫は「そんな預金しらんよ」という状態ですと相続税逃れ目的の借名預金と認定されてしまいます。
このような帰属認定がされる場合を除いて預金の所有者は「名義人」です。
離婚する際に「結婚後に増えた夫名義預金大半は夫婦共同作業による」として、慰謝料とは別途に財産を分ける話は、夫の預金の半分は妻のものという所有権の問題ではありません。なぜなら「所有権の問題」ならば、妻がいくら貰うかという争いが起きるはずがないからです。夫の財産ではあるが、妻が半分をよこせと言えるというだけなのです。
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