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障害者認定を受けるとき、装具を付けた状態で運動機能を
判定するのでしょうか?
それとも装具をしてない状態の運動機能を見て判定されるのでしょうか

A 回答 (1件)

肢体の運動機能の障害に関するご質問でしょうか?


身体障害者手帳での障害認定は、国の身体障害認定基準という通達で、次のように規定されています。

「肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行うものであること。なお、人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する。」

したがって、装具をしていない状態で、関節可動域や筋力を見て、判定します。

ちなみに、視覚障害は矯正視力(眼鏡使用下)によって判定します。聴覚障害は、補聴器や人工内耳の電源を切った状態で判定します。
このように、判定方法が細かく定められています。

一方、障害年金のほうも同様ですが、さらに細かく・厳しく定められています。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準という、国の通達によります。
装具を使用したとしてもなお何々ができないときに何々とする、などといった形で定められています。

その他、労災によって障害が生じた場合は、これまた違った方法によって判定されます。
障害認定は、障害者手帳・障害年金・労災と大きく分けられ、「肢体の障害の場合には装具を使用していない状態で判定する」という基本は同じであるものの、各々で細かい点・基準が異なります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/12 23:58

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