
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>バイト先の保険に入ると自営業ではなくなり…
なんでそんな論理になるの?
我が国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと法律上の制限はありません。
あなたの場合、事業所得と給与所得の 2 つがあることになるだけです。
>確定申告は自分でしないのですか…
給与所得は会社で年末調整をしてもらいその源泉徴収票の内容を、今まであなたがしてきた確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に追加して書き込むだけで、確定申告自体は今までどおり必要です。
No.3
- 回答日時:
アルバイトだけなら給与所得になるので確定申告は不要です。
しかし、自営業で事業収入があるので確定申告が必要。
確定申告の際に給与所得の源泉徴収票の情報も含めて申告し、合算収入として所得税等を納付することになります。
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