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現在、自営業をしているのですが、バイトをしようと思っています。
バイトの面接に行ったら、厚生年金?のようなものに入ってほしいと言われましたが、バイト先の保険に入ると自営業ではなくなり、確定申告は自分でしないのですか?
教えてください。

A 回答 (3件)

>バイト先の保険に入ると自営業ではなくなり…



なんでそんな論理になるの?
我が国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと法律上の制限はありません。

あなたの場合、事業所得と給与所得の 2 つがあることになるだけです。

>確定申告は自分でしないのですか…

給与所得は会社で年末調整をしてもらいその源泉徴収票の内容を、今まであなたがしてきた確定申告書 B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に追加して書き込むだけで、確定申告自体は今までどおり必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/04 15:52

副収入に給与所得がある個人事業主の確定申告の場合



1.アルバイト先から源泉徴収票をもらう
2.確定申告書に事業所得と給与所得を分けて記入する
3.源泉徴収税額を記入する

で 3月15日までに納付する だな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/04 15:52

アルバイトだけなら給与所得になるので確定申告は不要です。



しかし、自営業で事業収入があるので確定申告が必要。


確定申告の際に給与所得の源泉徴収票の情報も含めて申告し、合算収入として所得税等を納付することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/09/04 15:52

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