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1月、2月、3月の「健康保険」の保険料を前納した場合、1/1、2/1、3/1が「到来した時」に払ったとみなされます。

一方、「国民年金」の場合、1月、2月、3月がそれぞれ「経過した時」に払ったとみなされます。

このような違いがあるのは何故なのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ・4月〜9月又は10月〜3月までの6ヶ月
    ・4月〜翌3月までの1年単位

    でしか前納出来ないので、
    1月、2月、3月というのは間違っていました。そこはスルーでお願いします。

      補足日時:2020/09/12 10:18
  • 確かにその通りですね

    では前納という非常に似た制度なのに、それぞれの法律間で全く別の扱いがされているのは何故なのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/12 13:20

A 回答 (2件)

健康保険法での前納は、任意継続被保険者も対象になっていますよね。


年度途中で任意継続被保険者となった場合には、その資格の取得月の翌月分~9月分(又は当該年度3月分)が対象期間となります。
ただし、その任意継続期間(2年)の満了や後期高齢者医療制度への加入(75歳到達)がある場合は、資格喪失月の前月分までです。

これに対して、国民年金保険料は、そもそも20歳以上60歳未満の期間について、納付が求められます。
任意加入者への前納の規定はありませんし、また、75歳到達云々ということも当然想定されていません。
早い話が、任意加入に対する考え方や、対象年齢が、健康保険法とは根本的に異なるわけです。

これらが、両者で取り扱いが異なっている最大の理由です。
回答1で示されている以上でも以下でもない、ということになりますね。法律の違いによるわけです。

したがって、単なる「前納」ということだけを比較することは、そもそも筋違いです。ピントはずれです。
なぜなら、それぞれの法律の違いをよく理解できていない‥‥ということになってしまうからです。

言い替えると、こんな違いにこだわって社会保険労務士試験に臨む必要はありません。
ですから、それぞれの前納の規定の違いをそれぞれで憶える(= 両者間の違いにこだわって比較しようとはしないこと!)のが肝要だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

ただ丸暗記で覚えるよりは、それぞれ異なっている理由と共に覚えた方が頭に残りやすいかなと思って質問させていただいていました。

お礼日時:2020/09/13 17:44

違う法律が基になるから。


健康保険法第165条第3項、国民年金法第93条第3項
この回答への補足あり
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