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不動産の登記について質問です

共同根抵当権の設定で、当事者が権利者と義務者の一人づつ計2名います。
権利者が申請人として申請書を郵送で提出しましたが、法務局から電話があり、補正が必要なので取下げが必要だとのことでした。受付番号等教えてもらいましたので、
修正が必要だと言われた『委任状にある日付』と『登記原因情報の作成日』を合せて再提出するつもりです。(数字を書き換えるだけ)

そこで質問です。
質問1
 取下げは郵送申請した申請人にしかできませんか?

質問2
 直接法務局に赴いて取下げ願いを出した場合、その当日に書類を受け取れますか?

質問3
 当事者のうちの一人である『義務者』が、法務局に赴いて取下げ願いを出したら当日書類を受け取ることはできますか?
 もともとの申請人とは異なる『義務者』が取下げを行える場合、当日持参するのに必要な書類はありますか?(義務者の身分証や、申請人からの委任状等は必要ですか?)

以上、担当の法務局が意地悪して教えてくれないため、ご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

権利者が義務者の委任を受けて登記申請している場合と,そうでない場合とで扱いが異なります。


前者では,申請書の根抵当権者の記載が「根抵当権者兼設定者代理人」として記名押印していると思われます。後者では,申請書には根抵当権者の記名押印と,設定者の記名押印がそれぞれ行われているはずです。

>質問1
あくまでも,申請書の記載で誰に申請権限(および取下権限)を有するかを判断しますので,実際に誰が郵送したのかは関係がありません。
前者の場合は,根抵当権者が単独で取下げをすることができます。申請書の補正のための取下げであれば,設定者から根抵当権者に委任がされていることから,取下げのための授権もされているという解釈がされるためです。
後者の場合は,根抵当権者と設定者の連名の取下書を提出する必要があります。双方に,もう一方の当事者に勝手に取下げをされない利益があるためです。

>質問2
出頭して取下書を提出すれば,数分は待たせられると思いますが,その場で申請書類一式の還付(返却)を受けることができます(オンライン申請の場合は取下書もオンラインで提出しなければなりませんけど,単なる郵送申請であれば出頭申請と同じ扱いになるからです)。

>質問3
設定者が根抵当権者から取下げについての委任を受ければできるという理屈ですが,実務上そのようなことはほとんど行われていないはずなので,法務局も即答即断できないと思います。局内協議(場合によっては本局照会)となり,即日返却はできないかもしれません。
仮にできるとされた場合,
・根抵当権者から設定者に対して取り下げを委任する内容の委任状(根抵当権者が申請書に押印したのと同じ印鑑を押す必要があります)
・設定者が申請書または委任状(登記申請時に提出したもの)に押印したのと同じ印鑑
・設定者の本人確認資料(運転免許証等の公的身分証明書。写真付きでない場合は2点以上必要だとされるか,認められないかのどちらかになる可能性があります)
といったものが必要になるものと思われます。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をありがとうございました。自分の想定とおおよそ一致していました。

もし、根抵当権者と設定者の連名の申請であった場合は、取下書に連名押印と署名さえあれば、設定者1人だけでも窓口で取下げることは容易に可能なのでしょうか?

お礼日時:2020/09/20 13:45

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