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売主又は買主は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。

以上の内容ですが、
「自己の債務の履行を提供し」というのは、自分が債務を履行したエビデンスを提出するってことでしょうか?

外国人です。
宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    まさかここで再開できるとは!w

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/19 00:17

A 回答 (5件)

売主が、売った物を買主に渡す債務を履行しないとき、


相手方たる買主は、「自己の債務」すなわち、代金支払債務の「履行を提供」すなわち、売主に代金を払い、
売主に、何月何日までに売った物を渡せと催告し、その日までに売主が渡さないなら、売買契約を、買主は、(売主の意向がどうであれ)解除できる。

買主が、買った物の代金支払債務を履行しないとき、
相手方たる売主は、「自己の債務」すなわち、売った物の引渡し債務の「履行を提供」すなわち、買主に売った物の引渡しをし、
買主に、何月何日までに代金払えと催告し、その日までに買主が、代金払わなければ、売買契約を、売主は、(買主の意向がどうであれ)解除できる。

自己の債務の履行がまだなら、履行を提供することが、要件であります。
自己の債務の履行が提供済みなら、「自己の債務の履行を提供して」との要件はすでに充足しています。

というように、自己の債務の履行提供済みか否かで、扱いが分かれます。
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ああ、やっぱり健だったんですね。


日本語は達者だし、日本のサイトにも精通してるし、
名前からもしかして・・・と思ったんです!
ところで、すごいですね!
日本の土地を買ったんですか!!不動産投資ですね!
おめでとうございます。
益々がんばってください^^
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外国人ということ簡単に回答。



>自分が債務を履行したエビデンスを提出するってことでしょうか?

その通り。

例えば、買主なら代金を振り込んだ証拠を提出したり、売主なら売買物を引き渡した証拠を出す。
ただ、「債務の履行」とは代金の支払いや商品の引き渡しのことに限定していないので、履行の内容や証拠はケースバイケースということになるよ。
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>自分が債務を履行したエビデンス(証拠)を提出するってことでしょうか?


借家やアパートを賃貸で借りているとして、例えば家賃の支払い(債務)が滞っている時は、いつまでに支払う(履行)という約束をしなければならない。もし、滞納が続くようならば賃貸契約書に基づいて退去すると言う意味だと思います。
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これは、簡単に言えば、


借主が家賃を払わない場合、
当然、貸主は契約上、部屋を貸していますが、
3カ月以上滞納した場合は契約解除と契約書に書いてあれば、
催告したのち契約を解除できるということです。


話変わりますが、
健ちゃん_中国という名前から、
以前、ネット上で友達だった健を思い出しました。
ちなみに、その時の私の名前はモモです。
もし、違ってたらごめんなさいw
この回答への補足あり
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