これ何て呼びますか

A社は、ライバル会社のB社がC社株式の議決権の過半数を取得しそうな勢いであることに危惧感を抱き、保有するC社の議決権の数を現在の20%から25.1%になるようC社株式を買い増すことを決定した。さて、何を狙っているのだろうか。

この問題の解答としてはどう言うことなのか分かりません。分かる方教えて欲しいです

A 回答 (4件)

>2)F株式会社はN株式会社の議決権の20%を保有する一方、N社もF社の議決権の28%を保有している。



 ここが重要な事実関係なのですから、省略してはいけません。

>①F社はN社株主総会で議決権を行使できますか。また、N社はF社株主総会で議決権を行使できますか。

 F社は議決権を行使することができない一方、N社は議決権を行使することができることは分かりますか。これが分からないと小問②の出題意図が理解できないはずです。
 仮にN社の発行済株式数を100株とすると、現在、F社はN社の株式20株を保有していますので、本来、議決権は20個を有しているはずです。しかし、会社法の規定により、議決権を行使できないのですから、F社はN社の株主総会に於いては影響力はないわけです。
 また、議決権の総個数は、100個-20個=80個ですから、議決権の過半数は41個以上であり、L社は最低41株を取得さえすれば、議決権の過半数を確保できるわけです。
 議決権の過半数を持っていると言うことは、N社経営陣が提出する役員の選任議案について、可決されるか否決されるかは、L社次第と言うことですよね。だとすれば、N社がF社の株主総会でその議決権を行使する際、L社の意向を無視できませんよね。これはF社にとって脅威ではないですか。
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問題文は、これだけですか?C社はA社の株式を保有しているんじゃないですか?だとしたら、25.1%になった時点で、C社はA社の株主総会で議決権を行使できなくなりますよね。

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この回答へのお礼

問題文が1)株式会社が有する自己株式について議決権行使は認められますか。根拠条文はどれですか。なぜそのような規制になっているのでしょうか。
2)F株式会社はN株式会社の議決権の20%を保有する一方、N社もF社の議決権の28%を保有している。
①F社はN社株主総会で議決権を行使できますか。また、N社はF社株主総会で議決権を行使できますか。
②F社は、ライバル会社のL社がN社株式の議決権の過半数を取得しそうな勢いであることに危惧感を抱き、保有するN社の議決権の数を現在の20%から25.1%になるようN社株式を買い増すことを決定した。さて、何を狙っているのだろうか。これです!

お礼日時:2020/11/12 13:35

特殊決議の阻止かなぁ?



要はA社がC社の1/4超の株式を保有する訳でしょ?
それで出来ることは、3/4超の決議を要求している、ごく一部の特殊決議を阻止するくらいしかないと思いますが。

具体的に言うと、株主権利に制限を加える様な定款変更が出来なくなります。
すなわち、A社がC社の株式の25.1%を保有した時点で、B社がC社を買収した後も、A社の株主権限は保全されます。

たとえばB社にとってC社の配当は、やりにくいと言うか、面白くないことにはなりますね。
B社がC社の経営に力を入れ、利益を上げて配当を行えば、ライバルのA社も儲かると言う仕組みになってしまいますから。

あるいは、それ以前からのA社とC社の関係性もある上に、A社には帳簿閲覧権もあるので、C社の経営内容などは、A社にも筒抜けだし。

従い、B社のC社を子会社する意欲が削がれるかも知れませんが、決定的な阻止対策とも思えず。
他にも何かあるのかなぁ?
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過半数と25.1%では勝負になりませんが、


何の危機感を抱いたのか、それ次第です。

この問題の解答としては、次にしかならないでしょう。
「抱いた危機感を少しでも軽減するため」
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