これ何て呼びますか

控除額が48万円に引き上げられたのはいいことなんですか?

A 回答 (8件)

すみません。

ご指摘を受けて....

詐欺まがいの『お得商法』の説明を
してしまいました。A^^;)
申し訳ありません。

基礎控除分の改正分
38万→48万の10万が
得になるだけですね。
必要経費     同額
特別控除(e-Taxで)同額
基礎控除   10万アップ
控除額合計  10万アップ
です。

大変申し訳ありませんでした。

以下、訂正部分を再掲、補足
させていただきます。
~~~~~~~~~~~
さらに自営業では、
青色申告というのができますが、
青色申告特別控除という制度があり、
これも65万→55万になったのですが、
●e-Taxで申告すると、
●65万のままの特別控除
の優遇制度なっています。

【補足】損益計算書、貸借対照表
等の必要書類がない場合の
●青色申告特別控除10万は、
●そのままいけます。
こちらは10万控除が維持されるので、
こちらも10万お得になります。

e-Taxで、
青色申告特別控除65万のままで
基礎控除は48万にアップとなる
ことで、↓【訂正】
●合計10万控除額が増えています。
その分最低でも
所得税5000円~※
住民税1万円
合計 1.5万以上の税金が軽減できます。

※5%の場合
 所得税率により、
 10%で1万
 20%で2万
 33%で3.3万と節税額が増えます。
~~~~~~~~~~~

マイナポイントで話題になっていますが、
マイナンバーカードの普及推進のために
e-Taxでの優遇措置もしていると思います。

訂正してお詫び申し上げます。
誠に申し訳ありませんでした。

参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/ …
「控除額が48万円に引き上げられたのはいい」の回答画像8
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NO6補足。


1 基礎控除額38万円→48万円  
2 青色申告特別控除額 最大65万円→最大55万円
 但し申告書と青色申告決算書の両方を電子送信する者は、最大65万円(以前のまま)

3 青色申告している者で、電子申告をしてない者は、青色申告特別控除額最大65万円が最大55万円になるので(上記2)、基礎控除額が10万円アップしても、税計算上の効果は変化しない。

4 青色申告を電子申告でしていて、青色申告決算書も電子送信してる者は、これまで受けて来た青色申告特別控除額最大65万円を受けられるので、結果的に基礎控除額のアップ額10万円が恩恵となる。

なお青色申告書を電子申告しても、青色申告決算書を紙ベースで提出する者は、改正後は青色申告特別控除額は最大55万円となる。
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No5先生のご回答で


「青色申告特別控除65万のまま基礎控除は48万となっている
ことで、合計20万控除額が増えています。」
とございますが、青色申告特別控除額は65万円のままで、基礎控除額が38万円から48万円になるので、合計10万円控除が増える計算になるのではなかろうかと思う次第です。

青色申告者で電子申告をしてない者が、この機会に電子申告をすれば、青色申告特別控除額最大55万円になるのを、これまでどおり最大65万円受けられると考えると、今回の基礎控除額の見直しとは別問題であると思われ(改正時期が同じですが)、合計20万円控除が増えるという話ではないように感じます(※)。

他の回答にケチをつけるのは、はなはだマナー違反とは存じており恐縮ですが、本サイトを参考になさってる方も多く、常に正しい回答を付けられてる先生が「あれ?」という回答を述べられてるように感じましたので、失礼いたしました。


電子申告を利用しない青色申告者は、今回の基礎控除額改正での「控除額10万円増加」の恩恵を受けることができないわけです。
政府が電子申告を勧める上で、置いてけぼりをして、電子申告をさせようという作戦なのかもしれません。
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はい。


給与所得、年金受給者以外では
有利になっています。

基礎控除額が38万→48万になり、
10万円増えました。
配偶者控除、扶養控除の
合計所得条件も38万→48万で
10万円増えました。

但し、基礎控除が10万増えた分
給与所得控除が10万減ったのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入103万で所得税が非課税、
そして、扶養内の条件でもあるのは、
今までは、
給与所得控除65万引いて
103万-65万=38万
が、合計所得でした。
だから、
基礎控除38万を引いて非課税
合計所得38万なので扶養内
となっていました。

これが、
給与所得控除が65万→55万
基礎控除が、38万→48万
となり、
給与所得控除55万引いて
103万-55万=48万
が、合計所得となり、
基礎控除48万を引いて非課税
合計所得48万なので扶養内
となり、
給与所得だと、何も変わらないのです。

この改正で、どんな意味があるか?
というと、
●自営業者には有利ということです。

自営業者には、
給与所得控除はありません。
収入は、給与収入ではなく、
事業収入だからです。

事業収入から引けるものは、
主に必要経費です。
自分で仕事で使った経費を
引くことで、所得を求め、
申告しているのです。

給与所得者は、会社で経費を
出してくれるのに、
最低でも控除が65万もある!
自営業は全部自前で不公平だ!
ってことから改正されたのです。

例として、
給与所得者と自営業で同じ
123万の収入の場合で。

給与所得者は、
給与収入123万
-給与所得控除55万
-基礎控除48万
=課税所得20万
これに税率5%をかけて、
所得税1万となります。

自営業者は、必要経費が
毎年変わらず65万だったら、
事業収入123万
-必要経費65万
-基礎控除48万
=課税所得10万
これに税率5%をかけて、
●所得税5000円となります。

つまり、
基礎控除38万→48万で、
自営業者では税金が減る制度となった。
ということです。

さらに自営業では、
青色申告というのができますが、
青色申告特別控除という制度があり、
これも65万→55万になったのですが、
●e-Taxで申告すると、
●65万のままの特別控除
の優遇制度なっています。

青色申告特別控除65万のまま
基礎控除は48万となっている
ことで、
●合計20万控除額が増えています。
その分最低でも
所得税1万~※
住民税2万
合計 3万以上の税金が軽減できます。

※所得税率5%で1万、10%で2万
 20%で4万と節税額が増えます!

ここからも自営業者全体を有利にした
ことが分かります。
ごく一部が対象などということは
けっしてありません!

因みに、年金受給者では、
公的年金等控除がありますが、
こちらも10万円減っています。
給与所得者と同じ扱いです。

他にも、
譲渡所得や配当所得のみの所得者でも
基礎控除が10万増えた分2万円の
減税になり、有利になります。

以上、いかがでしょうか?
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10万円引き上げられて 48万円になったのは「基礎控除」。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

代わりに、
・サラリーマンなら「給与所得控除」が 10万円引き下げ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・内職者なら「家内労働者等の必要経費の特例」が 10万円引き下げ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・青色申告の個人事業者なら「青色申告特別控除」が 10万円引き下げ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なので、多くの人はプラマイゼロで特にメリットありません。

メリットあるのは
・白色申告の個人事業者
・株や FX などで生計を立てている人
などごく一部の人だけですです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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税金が安くなるメリットがあります。


年収によって変わりますが、多くの人は、
扶養者(および配偶者控除対象者含む)1名当たり
1万円所得税が少なくなります。
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こんばんは



税金の支払いが少し減ったという事ですから、いい・悪いは個人の問題です。
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受ける側からしたら良い事かと思います。

控除とは、ある金額から一定額を差し引く事ですので、48万円まで引き下げ額が上がったと言うことではないでしょうか?
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