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退職日を会社側が変更していました。
退職届の退職日を10月末日付と書き、提出したのですが、会社が10月30日付としていることがわかりました。
会社へ変更をお願いしたところ、「10/31は土曜日で出勤日ではなく、だから退職日は10/30にすると言った。私は納得していた」と言われました。
そのような話しはありませんでした。
(土曜日は月2回勤務で私は10月も月2回出勤しています)
上の手続きは社長が行なっているのですが、社長は社員の建て替えた小さな経費さえ出し渋ります。
今回のことは、保険料、年金の負担を回避したいからそうしたと思うのですが、社長に退職日通りに変更していただくにはどうしたら良いでしょうか。
どうかお知恵をお貸しください。
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

ご存知かと思いますが、社会保険の健康保険料や厚生年金保険料は、労使折半とされています。

そのため、社長の判断通りで進みますと、あなたの手取りが増えることでもあります。あなたの希望通りに変更となれば当然手取りが減ることとなります。すでに給与を受け取っている場合には、退職日を31にすることで、会社に給与の一部返還をしないといけません。

当然、社会保険を抜けた後は国保や国民年金などとなるわけですが、年金でいえば国民年金は一律であり、ほとんどの場合厚生年金より保険料は安いはずです。国民健康保険は地域や計算期間などの収入の状況にもよりますので何とも言えません。

持病などで病院にかかっていたとしても、社会保険の健康保険と国保では、ほとんど医療費は変わらないことでしょう。
年金保険料は将来得られる年金の計算に影響を及ぼしますが、数十年かける年金保険の保険料1か月分では大きな影響はないことでしょう。

会社の都合によると想像されていてそれが正しいかと私も思いますが、健康保険や年金保険の保険料の支払先が1ヶ月異なるだけで、それほど大きなものでもないと思います。状況次第では手取りが増えることであなたにもメリットが大きいかもしれません。

言った言わないの問題にもなりますが、円満退職していた方が、再就職活動にもよいように思います。
間違ったことなどをされることを納得できないという人も当然います。
労働基準監督署へ相談し、退職日を不利益のある変更を承諾なしに行われたとして訴えることはできるはずです。
しかし、それで得られるメリットとデメリット、それにかかる労力などをふまえて検討されてはいかがですかね。

法的な義務などを軽視して考えますと、若い方によくあるのですが、再就職まで国保などの手続きを行わず、離職期間中の国保や国民年金の保険料を払わないという人もいます。
年金保険は国民年金も厚生年金も連携したデータで管理されていますが、健康保険などは連携されていないことがほとんどです。持病もなく医療機関にかかる予定や見込もなく、短期で再就職できると考えますと、手続きをせずに保険料負担をせずに再就職という人もいます。
そのさいに、ご質問の1日が保険料では1か月分に影響をしますが、負担しないで再就職してしまうという考えもあるかと思います。
当然急な病気やけがの際に困るのは自己責任ですし、後に問題になり保険料請求される可能性は0ではないと思います、こちらも自己責任での判断でしょう。
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>退職日を10月末日付と書き、提出した



事の発端はここに問題があったかと思います。
10月末日=10月31日であることに間違いはありませんが、退職日=最終出勤日(有給消化を除く)も間違いではありません。

貴方もこうなることは想像もしなかったことでしょうが、ちゃんと「退職日を10月31日」と書くべきであったと思います。


まぁ、予断はここまでとして…

喪失年月日の取消(変更)には届け出が必要になります。
取消(変更)の内容がわかる理由書と事業主の署名捺印・出勤簿及び賃金台帳が必要になります。

年金事務所(日本年金機構)に相談してください。
もしかしたら年金事務所から会社に連絡を入れてくれるかもしれません。

変更が認められれば、当然ながら社会保険等の自己負担分は会社に返還する義務があります。
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だけど、給料は増えるよ。

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労働基準監督署へッ!

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