A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#1 です。
>言い忘れてましたが孫はどこに入り…
孫の親 (被相続人の子供) がいるなら孫は関係ありません。
子供が被相続人より先に亡くなって孫が残ったのなら、その孫が第 1 順位です。
この場合、親や兄弟以遠は相続人になりません。
No.8
- 回答日時:
孫は第1順位です。
回答 No.2 の図と、回答 No.6 の方の説明を参考にして下さい。
配偶者は常に相続人になるので、それ以外の人について順位を考えます。
第1順位は、あなたの子です(結婚していて、配偶者・子があるとき)。
ただし、子が既に死んでいたら、その子どもの直系卑属に移ります。同じく第1順位です。
要は、孫は子と同じ順位だけれども子のほうが優先される、といった感じになります。
言い替えると、配偶者 ⇒ 子/孫 ⇒ 親(父母)⇒ 祖父母 ⇒ 兄弟/姉妹 ⇒ 甥/姪 といった感じになります。
ちなみに、その子どもの直系卑属というのは、その子どもの子(あなたから見たときの孫)や、その子どもの孫(あなたから見たときのひ孫)のことです。
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人(第2順位です)の際には、回答 No.6 の (3) の「結婚していて子供がおらず直系の者が居る場合は配偶者が3分の2で直系の者が残り3分の1を人数割する」でOKです。
ですが、孫は子と同じく第1順位(直系卑属)なので、回答 No.6 の (2) の「結婚していて子供がいる場合は配偶者が半分で子供が残り半分を人数割する」を使います。
※ 直系尊属 ‥‥ 自分と直接血がつながっていて、最も関係が近い目上の人
(要は、自分自身の父母)
※ 直系卑属 ‥‥ 自分と直接血がつながっていて、最も関係が近い目下の人
(要は、自分自身の子や孫)
No.7
- 回答日時:
回答がないようなので。
順番
1子供
2親
3祖父母
4兄弟
5甥や姪
×叔父や叔母
×従兄
3祖父母 3祖父母
┌┴─┐ ┌┴─┐
叔父 2父┬2母 叔父
叔母 ┌─┴┬┐ 叔母
│ 本人 4兄弟
従兄 │ │
1子 5甥姪
となります。
1子がいなかったら、
2親
親が死んでいたら、
3祖父母
祖父母が死んでいて
曾祖父母等祖先がいないなら
4兄弟
兄弟が死んでいたら
5甥姪
×叔父や叔母
×従兄
に相続権はありません。
相続人の範囲は下記を参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
法定相続人のお話ですね?
でしたら結婚歴の無い独身の場合、結婚歴のある独身の場合、子供がいる夫婦の場合、子供がいない夫婦の場合で異なります。
また、特に独身や子供がいない夫婦では、父母が健在の場合、父母は居ないが祖父母が健在の場合など様々な状況によって法定相続人の範囲と相続割合が変わります。
具体的な詳しい説明はGoogleなどで「法定相続人」といったキーワードで検索されると各種の説明ページがヒットするかと思います。
大雑把には・・・
(1) 独身の場合は直系の者(=まずは父母で、父母がいないと祖父母と上にたどる)が人数割する
(2) 結婚していて子供がいる場合は配偶者が半分で子供が残り半分を人数割する
(3) 結婚していて子供がおらず直系の者が居る場合は配偶者が3分の2で直系の者が残り3分の1を人数割する
(4) 結婚していて子供がおらず直系の者も居ない場合は配偶者が4分の3で亡くなった者の兄弟姉妹が残り4分の1を人数割する
・・・という感じです。
参考まで。
No.5
- 回答日時:
直結、ではなくて、直系ですよ。
要するに、自身と直接血がつながっている父・母・子が1親等。
そこからさらに、父の両親/母の両親(要は、自身から見た祖父母)が2親等になります。
1・2‥‥と順に祖先・子孫が拡がりますから、それを親等として数える、というわけです。
そのため、自身の子の次に来る、子の子(自身から見た孫)が2親等。
また、自身の親から見て、その次に来る自身の兄弟は1・2‥‥とたどって2番目に来るので、自身から見たら2親等。
ややこしいんですが、こういうふうに親等を数えてゆきます。
で、2親等以内が法定相続人として相続を受けられる、という決まりになるので、いとこやおじ・おばはNGなんです。
No.4
- 回答日時:
配偶者 ⇒ 子 ⇒ 親(父母)⇒ 祖父母 ⇒ 兄弟/姉妹 ⇒ 甥/姪 という順。
ここで、配偶者と子に相続されたら、次以降の人には相続されません。
以降、同じ考え方です。
配偶者や子がいなければ、親に相続される‥‥。
親が相続を受けたら、そこから先以降の人には相続されません。
親がいなければ、祖父母に相続される‥‥。
要は、次々とたどっていって、前の順位の人が相続を受けたら、もう、あとの順位の人はNGです。
また、いとこやおじ・おばは、完全に相続(法定相続)の範囲外です。
No.2
- 回答日時:
添付した画像のとおりです。
民法によって決まっています(法定相続人といいます)。
被相続人というのは、あなたのことです。
まず、被相続人(あなた)の配偶者が最優先です(第1順位)。
次いで、あなたの子です(同じく第1順位)。
次に、直系親族が来ます。父母が先で、次に祖父母です。(第2順位)
最後は、兄弟姉妹・姪/甥です。兄弟姉妹が先です(第3順位)。
いとこ(従兄弟/従姉妹)は法定相続人ではないので、相続権はありません。
おじ・おば(叔父/叔母、伯父/伯母)も法定相続人ではないので、相続権はありません。
要するに、法定相続人の範囲内でいうと、次のような順になります。
配偶者 ⇒ 子 ⇒ 親(父母)⇒ 祖父母 ⇒ 兄弟/姉妹 ⇒ 甥/姪
No.1
- 回答日時:
・親・・・子供が 1 人でもいる限り相続権なし
・祖父母・・・親がいる限り相続権なし
・叔父や叔母・・・相続権など全くなし
・兄弟・・・親がいる限り相続権なし
・子供・・・1 位
・甥や姪・・・兄弟がいる限り相続権なし
・従兄・・・相続権など全くなし
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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なるほど。言い忘れてましたが孫はどこに入りますか?
みなさん、ありがとうございました。