No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
専門的なことは、詳しく税理士などにご相談することをお勧めします。
ネット情報をうのみにして痛い目を見てしまうのは自分です。ネット情報を信じてかなりの税金を払わされたという方も良く耳にします。ご自身が安心するためにも、しっかりとした知識を持った方にお話しを聞きに行くことをお勧めします。
税理士は個人でやっていることが多く、相談料は高い傾向がありますが、最近では税理士に相談ができ、確定申告も自動で行ってくれるサービスなども存在します。そういったサービスの利用もぜひご検討下さい。
以下参考になりそうなサイトになります。
https://andd.live/?s=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3 …
https://andd.live/2559/%e5%89%af%e6%a5%ad%e3%83% …
No.4
- 回答日時:
>給与の収入が900,000円で、
>年金が年間1,100,000
>受け取っていたら、
>確定申告をしないといけないということですか?
した方がよいでしょうね。
おいくつですか?
65歳未満なら、
給与収入90万
-給与所得控除55万
=給与所得35万…①
公的年金110万
公的年金等控除60万
=雑所得50万…②
①+②=
合計所得85万
-基礎控除48万
-社保控除(不明)
≧0??
で、課税されそうです。
65歳以上なら、
給与収入90万
-給与所得控除55万
=給与所得35万…①
公的年金110万
公的年金等控除110万
=雑所得0…③
①+③
合計所得35万
-基礎控除48万
≦0
で、課税はなさそうです。
この場合、年末調整をしてないと
給料から税金をとられている場合が
あります。
確定申告をすれば、とられた税金が
返ってきますが、しないと返ってきません。
といったことになるので、
確定申告はした方がよいです。
No.3
- 回答日時:
「いけない」と言う事はなく、選択制です。
1 年金と給与を足して、納税額が出てしまうケース。
年金受給額が400万円以下の方は確定申告義務がありません(条件はNO2先生が述べてますので割愛)から、申告書を税務署に提出しない選択ができます。
2 年金と給与を足した確定申告書を作ったら、還付金が出る場合。
これは申告書を税務署に提出して還付金を受け取ります。
3参考までに。
経験則ですが、年金と給与を貰ってる方で、年金から源泉所得税が控除されてる方は、確定申告で還付金が出ることが多いです。
医療費控除を受けるなどもできるからかな?とは思ってます。
「1」の補足ですが、医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)を受けるために確定申告書を提出する場合でも、還付金が出なくて追徴税額が発生するようなら、申告書の提出はしない選択ができます。
No.2
- 回答日時:
公的年金には、確定申告不要制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
4 申告手続
・・・・
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を
有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が
●400万円以下であり、かつ、
その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
●20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を
受けるための確定申告をすることができます。
(注2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要が
ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注3)平成27年分以後は、源泉徴収の対象とされない1の(3)に
該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告
不要制度の適用はできません。
~~~引用
少し簡潔にすると、
・年金400万以下で、
給与収入75万以下なら、
確定申告は必要ない。
※給与所得控除を55万を引いた
金額が所得金額20万以下
となります。
・共済年金を受けている場合は
確定申告は必ずすること。
となっています。
ですから、給与収入による。
ということになります。
年末調整は、本来しない方が
よいですが、会社としては、
年金受給者は年末調整から
除外するルールはないので
やってもらわざるをえないです。
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