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「第1志望の国立と滑り止めの私立を受験
私立は受かったが国立の合格発表はまだ。
しかしながら、私立の入学金納入の期日が国立の合格日より早い。」

といった上のような状況の場合、私立の方は、まだ通うか分からないのに、入学金を支払わなければならないのでしょうか?
その後、国立が受かった場合、私立に払った入学金は無駄になってしまいますよね。

A 回答 (3件)

昔から、そういうものですね。


滑り止めの私立に払う入学金は、国立に合格すれば無駄になります。
絶対に国立に合格する自信があるなら、入学金は払う必要ありません。
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そりゃあ、国立に不合格になる可能性があり、かつ、その場合に私立に入学する意思があるならそうしなければなりません。



そもそも、入学しない人の支払う入学金というのは、私立大学の重要な収入源です。なので、国立の合格発表の前に入金を締め切るんです。
大学は定員を大きく超えて入学させるわけにはいかないので、定員枠を使わずに、受験料だけではなく、入学金まで払ってくれる受験生は大変ありがたいのです。濡れ手に粟。
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これ、裁判になっていて、最高裁は、滑り止めに利用する場合、結果として、本命校に受かって、滑り止め校に行かないとしても、入学金は払わなければならないとなっています。



理由は、
入学金は4月になったら入学できる資格を確保する料金だから。
本命校落ちたとき(事故に相当する)、浪人しないための保険料ということです。
本命校受かれば、保険事故は生じなかったので、保険料にあたる入学金は、かえってきません。
要は、保険料払って保険をかけるかどうかということです。
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