餃子を食べるとき、何をつけますか?

結婚8年。
夫婦喧嘩の末、初めて妻を殴りケガをさせてしまいました。現在は妻子と別居中です。
子供が電話で「パパと会いたい」といってくれてから約5ヶ月あわせてもらってません。
すると突然郵便にて診断書がおくられてきました。

診断は「父親からの暴力によるPTSD」で、内容は、会ったことも無い医者から
・父親は「精神的未熟性格」であると断定的に記述
・このような人は繰り返し暴力をふるうので夫婦の「復縁」は難しいことを記述
・このような人は子供に良い影響をあたえないから子供との「再開は難しい」ことを記述
されています。

いわゆる「躾」の範囲で子供のお尻をたたいたことはありますが、ケガやアザができるようなことはしていません。

診断書は調停や裁判での資料として妻が準備しています。診断した医者は小児精神科がある東京の大学病院の医者ですが、
・本当にこんなことでPTSDと診断されてしまうのですか?
・私と会ったこともない医者が患者の言い分だけで「復縁は難しい」とか「子供との面会は難しい」などと家族関係についてまで安易に診断してしまうことはよくあるのですか?
・診断書を無効にするにはどうすればいいですか?

宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

失礼いたします。

医療従事者です。


・PTSDの診断について
PTSDの診断基準は、精神医療領域における病理学的診断基準であるDSM-(4)(アメリカ精神医学会:世界で最もスタンダードな診断基準)に基づき、次のように示されております。(C以降も有りますが割愛します)
A. 患者は、以下の2つが共に認められる外傷的な出来事の経験がある。
(1) 実際にまたは危うく死ぬまたは重傷を負うような出来事を、1度または数度、または自分または他人の身体の保全に迫る危険を、患者が体験し、目撃し、または直面した。
(2) 患者の反応は強い恐怖、無力感または戦慄に関するものである。
注 子どもの場合はむしろ、まとまりのないまたは興奮した行動によって表現されることがある。
B. トラウマが、以下の一つ以上の形で再体験され続けている。
(1) 出来事の反復的で侵入的で苦痛な想起で、それは心像、思考、または知覚を含む。
注 小さい子どもの場合、トラウマの主題または側面を表現する遊びを繰り返すことがある。
(2) 出来事についての反復的で苦痛な夢。
注 子どもの場合は、はっきりとした内容のない恐ろしい夢であることがある。
(3) トラウマとなった出来事が再び起こっているかのように行動したり、感じたりする(その体験を再体験する感覚、錯覚、幻覚、解離性フラッシュバックのエピソードを含む、また、覚醒時または中毒時に起こるものを含む)。
注 小さい子どもの場合、トラウマに特異的な再演が行われることがある。
(4) トラウマとなった出来事の一つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけに曝露された場合に生じる、強い心理的苦痛。
(5) トラウマとなった出来事の一つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけに曝露された場合の生理学的反応性。
 これに基づいて評価すれば、Bの(4)もしくはBの(5)に相当すると思われます。
しかしながら、あくまでこれは基準であり、それ以外にも何かしらの患児に対する徴候が認められれば、PTSDと診断される可能性があります。
他の方の回答に重なりますが、これは原因となる方がいなくても診断できます。
また、これは専門医師による診察でないと意味がなく、一般の方がYES、NOの判断で行うことはできません。

世の中誰でもPTSDになってしまう、という疑問があるでしょうが、その通りです。
それが生理学的に相手の症状として発現されれば、PTSDと診断される可能性は十分にあるわけで、世の中の全ての人が生きている限り、PTSDにはなりうるということです。もちろん過剰診療とも最近は言われていますが、そのライン引きをすることは難しいでしょう。

・復縁が難しいことの記述、子供との再会が難しいことの記述
これらについては、正確な診断基準というものは有りませんので、断言することは難しいですが、当事者(奥様およびお子様)の配慮に基づき、きわめて社会的意味を含めて記載することはあると思います。
また、社会的意味を含めた診断ですが、これが安易かどうかは、実際に診察が行われた過程を見なければはっきりとはしません。
安易に診断したのか、それもと熟考を重ねた上での診断なのか、それは当事者である方々にしか分かりません。

・診断書を無効にできるか
不可能ではありません。調停など公の場に提出する書類として医師が発行したのですから、診断書を無効にするには、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)に基づき、告訴してその診断書が虚偽であることを立証できれば無効にできるでしょう。ただし、診断書が虚偽であることを立証するのは原告側です。

・また、診療録保全ですが、これも可能だとは思われます。患児の診療録に対しては親は意志の代行者として診療録を閲覧できます。しかし、同様に意志の代行者である奥様が診療録閲覧の拒否を医療機関側に求めている場合、これは閲覧不可となる可能性があります。




PTSDの診断基準について、サイトをご紹介します。

参考URL:http://www.so-net.ne.jp/vivre/kokoro/ptsd0b.html

この回答への補足

例えば「パパと会いたい、あそびたい」と言っていたパパのことが好きな子供を、父親から強制的に引き離し「パパはママを叩いた悪くて怖い奴だから絶対近づいちゃダメだし、許しちゃいけないんだよ」と4ヶ月間言い続けていたらどうなるのでしょう?
また大声で怒鳴り散らし、子供が大切にしているものを捨ててしまう母親は原因とならないのでしょうか?

社会的意味を含めて記載することはあってもいいとおもいますが「会いたい」と言っている5歳の子供の診断書に「再会が難しい」と書いた医者の神経がわかりません。

補足日時:2005/02/07 00:01
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この回答へのお礼

的確なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/07 00:17

まずは、現時点で離婚を望まれていないようでしたら、離婚届不受理申立書、離婚翻意申立書、離婚意思撤回申立書などを提出しましょう。

6ヶ月間、離婚届が不受理となります。と言うのも、相手が勝手にはんこを使って離婚届を提出するとこれをひっくり返すにはかなり時間がかかるためです。

PTSDに関しては、自分に都合のいいように書いてくださる医師に当たるまでドクターショッピングを繰り返される方も実際にいらっしゃるようです。いざ書かれてしまうと診断書としての有効性が発揮されます。診断書の有効性についてはやはり1.別の医師による異なる判断の診断書、2.裁判による無効の証明などになると思います。父親の親権をふくめ弁護士に相談されるのが一番ではないでしょうか。

おつらいと思いますが、冷静に対処するのが大事かと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/10 01:01

奥様は今後の離婚調停で、親権、慰謝料、養育費を確実に手にする為の準備を進めていると思われます。



「暴力」の部分については、ここでのやり取り同様、質問者様の主張通りなのか、実は奥様の主張が正しいのか、当事者でない私たちには正しい判断が難しいです。

先方は既に弁護士をたてて準備しているようですが、離婚調停は泥沼になるのが当たり前のようですし、質問者様の過去のご質問を拝見すると、離婚についてはご意志を固めておられるようですから、一刻も早く弁護士に依頼して準備を始めることをお勧めします。本当に奥様からの一方的な申し立て、ということであれば、質問者様が慰謝料を貰って離婚に応じる、ということも可能なのではないでしょうか?

ただし調停では、言った言わない、やったやっていない、という水掛け論になりがちで、感情的になった方が負け、という事も多いようなので長期戦を覚悟で、弁護士と相談の上で進めるのが良いようです。

離婚調停で泥沼を繰り広げた友人曰く、別れることが決まっているのに長く掛かり、家のものを殆ど持っていかれて処分された、と体力、精神ともに消耗したとのことです。

もちろん、お子様の将来について考えることは当然ですが、割り切って対応することも必要だと思います。診断の正当性や奥様の言い分が不当であることが正しく判断されると良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/07 00:26

#2です。


専門家ではありませんが、元鬱病&PTSD患者ではあります。
昔のある出来事をきっかけに心を病むようになりました。しばらくはフラッシュバック(そのときの光景がまるで今見ているものかのようにはっきりと脳裏にうかぶこと)を度々起こしては、発作を起こしたりしました。よっぽどショックだったようです。
学校に通うことすらできない状況だったので、退学することになってしまいました。
今では大分回復して、外に出かけることが苦痛ではなくなりました。こういうのが・・・PTSDなんだそうなのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに子供は幼稚園で元気にあそんでいるとのことです。

お礼日時:2005/02/06 23:34

話としては、相手が離婚を前提に動いているようですね。


慰謝料と親権の関係上、そのような診断書が出たのでしょう。
PTSDの診断は、実は過剰診断が多いのではないか、と最近言われています。ただ、本当にPTSDかもしれませんので、それはわかりません。
本人を診察しないで診断書を出した、とのことで、確か医師が訴えられている案件があったと思います。
診断書の記載の元となった診療録(カルテ)を保全できれば、一番早いでしょう。もしくは、その病院での「あなた」の診療録開示を申請して、「不存在」という回答を得ておくのもいいかもしれません。

この回答への補足

orthopaedist さん
ありがとうございます。
補足させてください。

診断書は子供に対するものです。
元となった子供の診療録(カルテ)の開示要求をするつもりですが、親としてできますでしょうか?

補足日時:2005/02/06 23:27
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PTSDであるかないかの診断は、原因者がいなくても診断できます。

病理的症状がでていれば診断は下せますので。

ですが、以下の部分は多分これからの離婚調停で向こうが主張してくることですので、医者がどうこう言う筋合いのものではないと思います。

・父親は「精神的未熟性格」であると断定的に記述
・このような人は繰り返し暴力をふるうので夫婦の「復縁」は難しいことを記述
・このような人は子供に良い影響をあたえないから子供との「再開は難しい」ことを記述

しかしながら、体力的に敵うはずもない女子供に手をあげるのは、精神的に弱いものをお持ちであるのは事実ですし、一旦暴力で解決することを選んでしまったあなたは繰り返しその簡単な解決方法に頼ることでしょう。

医者が「アドバイス」として指摘してきたことは、まったくもって正しいと思います。

あなたが反省していないのであればですが。

この回答への補足

妻に殴られたから殴り返したのです。

また、子供のお尻を叩くのは、

(1)危ないことをしたとき
(2)兄弟ケンカで一方が他方を叩いて謝らないとき
(3)子供が言うことを全くきかず妻がヒスティックになったとき

叩いたあと、子供は泣きますが、妻は笑っています。
その程度です。

補足日時:2005/02/06 23:22
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そうですねぇ・・・その人の心に、継続して残る苦しみを与えてしまったら、PTSDになっちゃいますよね。


奥さんがあなたに殴られたことで今も恐怖などを抱えているのなら、PTSDと言えますよ。
あと躾でも、親に殴られたことは自分を否定された小さな悲しみとして記憶に残りますから。
ただ、医者の診断が正しいのかどうかはあなたのことを存じないので判断しかねます。すみません。

この回答への補足

その人の心に、継続して残る苦しみを与えてしまったら、PTSDになっちゃいますよね・・・

そんな簡単なものですか???であれば世の中の人は皆PTSDではないですか?
失礼ですが、精神医療関係の方ですか?

補足日時:2005/02/06 23:15
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こんなことあるんでしょうか?


信じられないんですけど・・・

この回答への補足

是非質問にご回答いただければ幸いです

補足日時:2005/02/06 22:50
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