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会社に意見をしただけで一方的に退職願の提出を求められました。辞めたいと言ったわけではないので自己都合退職に納得がいかない為、会社都合なら辞めますと言い会社都合になりました。が、解雇予告通知書が送られてき確認すると解雇理由が嘘ばっかりの内容で第三者から見ると私が相当なことをしたと取れる書き方をされていました。事実ではない為許せません。
普通解雇であれば問題ありませんが、懲戒解雇扱いにされるとこちらも困ります。
懲戒解雇にされてるかは離職票が届くまでは分からないと思いますが、今の時点でやっといた方がいいことはありますか??
懲戒解雇は就業規則に基づいてと書いてるのを見ましたが、会社には就業規則が置いてないので確認できませんし、あとから就業規則書き換えたり作ったりすることもできますよね?
退職には問題ありませんがどうすれば懲戒解雇にされずに済みますか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 労基に相談等しておくべきでしょうか?
    会社にも異議申し立てするべきでしょうか?

      補足日時:2020/12/07 13:57
  • 辞めるのは問題ないので会社都合で辞めますと言いましたが、虚偽理由で懲戒解雇にされない為にどうすればいいかが知りたいです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/07 15:54

A 回答 (5件)

今の時点でやっといた方がいいことはありますか??


  ↑
解雇理由書はあるんですよね。
それをもって労基署なり、弁護士なりに
相談しましょう。
弁護士に相談するときは、弁護士会に電話
して紹介してもらいましょう。
そうすれば、相談料は無料が原則に
なります。



懲戒解雇は就業規則に基づいてと書いてるのを見ましたが、
会社には就業規則が置いてないので確認できませんし、
 ↑
これ労基法15条違反です。



あとから就業規則書き換えたり作ったりすることもできますよね?
  ↑
就業規則は行政官庁に届けていますから
さすがにそこまではしないと思います。
すれば問題だし、質問者さんに有利になります。



退職には問題ありませんがどうすれば
懲戒解雇にされずに済みますか?教えてください。
  ↑
労基署と相談するか、
弁護士会を通して弁護士を紹介してもらい
労働審判や裁判をやったらどうでしょう。
ほとんど、労働者が勝ちますから。
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> 労基に相談等しておくべきでしょうか?



現状は、労働基準法に明らかに違反って内容は無いのでは。

離職票の問題なら、管轄はハローワークになります。
労働基準法で「不当解雇しちゃダメ」ってのは無いので、労働基準監督署の案件か?労働局の案件か?ビミョーです。


不当解雇でゴネるにしても、

> 会社都合なら辞めますと言い

って状況だと、地位確認とかするわけにも行かないし。

会社都合の退職って口約束だけでなく、退職金の上積みを書面で確約させるとか、パワハラ等だって話で労働組合を通すなり社外の労働者支援団体を介入させて組合立ち上げするなりして、組合活動への妨害=不当労働行為に対する解決金を踏んだくるなりしとくべきでした。
「辞めます」って言っちゃったのは、段取り悪いかも。
この回答への補足あり
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そうですね。

事実無根の解雇理由を書かれたことに関して労基に相談実績は作っておいた方が後々面倒がなくていいかも知れません。

会社には、解雇理由の証拠を明示してもらうように依頼しては?
(解雇理由がわからないですが)
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> 今の時点でやっといた方がいいことはありますか??



差し当たり、
・トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
・ICレコーダーを用意して、就業規則の提示を求めたり、その解雇予告通知表について話し合いしつつ、やり取りをしっかり録音。
 トラブル起きてる段階で録音しとくのがベストでしたが。
 状況からして、録音を会社に断ると不利益受けたり、事実を話してくれなそうなので、黙って録音するのが良いでしょう。
 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
・通常であれば、職場の労働組合へ相談。
 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談しておく事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

担当者に間に入ってもらうかどうか?は、もうちょっと状況を見極めてから決めるとして、今後、どういう場合にはどういう対応するとか、確認しとくのが良いです。
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離職票でいきなり懲戒解雇(重責解雇)にするというのはあまりないかとは思いますが…



懲戒解雇にするには色々と手続きが面倒なので。ちゃんとやってないと反論されたら終わりですし。
http://sakura-hokuso.com/houjinhoumu/roudou/chou …
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