No.2ベストアンサー
- 回答日時:
見当たらないのは、「住民税の申告をするための用紙」ではなく、文字通り「支払った住民税額を記入する欄」ということでしょうか。
でしたら、見当たらないのは当然です。
支払った住民税の金額は、控除するものではありませんし、参考として報告(記入)しておくものでもないからです。
転記(記入)欄が根本的にないので、控除欄が見当たってしまう申告用紙は存在しません。
ちなみに、所得税は「源泉徴収として、あらかじめ支払っておくが、年収が決定した段階で過不足を精算する」、つまり途中まで前払い(仮払い)。
住民税はその逆で、年収が完全に決まってから税額を決定する、完全後払い方式です。
今までも住民税を払っていたかもしれませんが、これは所得税(源泉徴収税)のように、その時の給与額で前払いしているのではなく、前年(または前々年)の年収に対して決定された物を支払っているんです。
平成15年の収入に対する住民税を、平成16年6月~平成17年5月にかけて払います。
だから、平成16年に支払った住民税は、少なくとも平成16年の収入に対する確定申告で、金額が変わることはありません。
また、住民税の金額は、根本的に控除する物ではありません。
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