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弁護士費用について教えて下さい。
遺産分割の生前贈与分で揉めてます。
弁護士を雇った場合、弁護士費用は揉めてる生前贈与に対してなのか、相続財産全てに対してかかるのか、お教え下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>生前贈与、相続財産全て・・・


に関係なく、弁護士に依頼する総額によります。
・着手金→総額の約8%
・成功報酬→弁護士の成功報酬は平成16年4月から自由化されましたので依頼する弁護士によって変わって来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/12/11 18:03

補足:相談料は30分5000円+消費税です。

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弁護士に確認しましょう。


そこまでの相談は無料ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/11 18:04

なぜ、贈与で揉めたり、弁護士の話が出てくるのでしょう?


贈与は贈与する人間の意思で贈与内容は決定されます、贈与を受ける側が口を挟む問題ではありません。
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どちらでもありません


掛かった費用です、あなたが支払ってください
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