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叔父から相続された不動産を例えば1,000万で売却した場合、当時の購入価格が全くわからなければ1,000万の5%を取得価格としないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

国税庁のホームページでは5%とされてますね。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、例えばバルブ期に買った物件であれば、今売った額よりも相当高い額で買っている可能性もあります。その場合は何か購入当時の資料が残っていないかもう一度探してみることをおススメします。
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