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特別送達を送った際、相手が留守の場合は、一旦、郵便局に保管され、その後、裁判所に戻され、再度、日曜日などに送付されると聞きました。

(1) 特別送達の場合も郵便局に1週間、保管されるのでしょうか?

(2)2度目の送達の時にも相手留守だった場合、再度、郵便局に1週間、保管されるのでしょうか?
   それとも、それで、差置送達とされるのでしょうか?

(3)裁判所が2度目の送達の準備を行うのにどのくらいかかるのでしょうか?

(4)結局のところ、差置送達が完了するまでの期間は、最初の送達から何日後くらいになるのでしょうか? 3週間後くらいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1) そのとおりです。



(2) 前半はそのとおりです。後半は,差置送達は,受送達者又は補充送達の対象となる者に出会わないとできませんので,留守の場合に差置送達がなされることはありません。

(3) 1回目の郵便物が裁判所に戻って一週間以内と考えればいいと思います。2回目の郵便による送達は,休日指定でなされることが多いようです。

(4) 郵便による送達(特別送達)が2回できなかった場合には,書留郵便に付する送達(付郵便送達)が行われます。差置送達ではありません。
 付郵便送達では,以前に特別送達が成功している場合には,2回目の特別送達が返送された後,日時を置かずに(数日中に)なされます。ただし,この頃になると,予納郵券(切手)が足りなくなる場合があり,その場合には,必要額の切手を予納しないと,送達してくれません。
 以前に特別送達が成功していない場合には,裁判所から居住事実の調査を命じられることが多いようです。この場合,住民票住所であっても,実際にはもぬけの殻といった場合には,あらためて,実際の居住場所を探さなければならないことになり,それが判明すると,特別送達を一からやり直すことになります。判明しない場合は,公示送達となります。
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この回答へのお礼

大変、詳しくご説明頂き、ありがとうございます。

1点、お聞きしてもよろしいでしょうか?

2回目の休日指定でも相手が留守の場合、郵便局に1週間、保管されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/01/03 00:59

休日送達でも,不在の場合には一週間留置されます。

そのことは,通常の場合と変わりません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

教えていただき、感謝いたします。

お礼日時:2021/01/04 23:55

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