プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年1年間パートで約93万円の収入がありました。
夫は一切保険に入っていませんが、私は簡保やがん保険など年間に30万円ほど保険料を支払っています。扶養家族になって初めてのことで、年末調整のときは何も知らず、保険を申請しなかったのですが、同僚(同じパート)も簡保に入っていて、やはり30万円ほど払っているとの事で、年末調整のとき申請をして、少しだが戻ってきたと言っていました。
私も今回の確定申告をした方が得なのでしょうか?
してもかわらないのでしょうか?どうか無知な私に教えてください。

A 回答 (2件)

パート収入が93万円であれば、生命保険料控除があってもなくても、いずれにしても所得税額は0円で、年末調整されているのであれば、全額が還付されていますので、それ以上の還付もありませんので、確定申告の必要はないと思います。


(もちろん年末調整されていないのであれば、生命保険料控除には関わらず、確定申告すれば天引きされた所得税の全額が還付されますので、その場合は確定申告すべきと思います。)

参考までに、もしパート収入が103万円超であれば、生命保険料控除分で確定申告をされれば、いくらか還付があるはずですし、103万円以下でも、100万円以上であれば、還付金はありませんが、翌年度の住民税の計算上控除されます(申告しないと、その分住民税が高くなります)ので、確定申告した方が良い事となります。
    • good
    • 0

こんばんは。


奥様のお手元にご自身の『平成16年分給与所得の源泉徴収票』というものがありますでしょうか。
その紙の一番上の右側の源泉徴収税額のところに金額がいくらか記載されてますか?
もし1円でもあるようでしたら、確定申告をされたほうがいくらか還付になります。
確定申告には平成16年源泉徴収票(コピーは負荷のため原本)とH16年中に支払った保険料控除証明書が必要になります。
申告書の書き方などは国税庁のサイトにありますのでご覧ください。
書類と印鑑と還付口座がわかるものをもって税務署に直接行けば指導をうけながら記入もできると思います。
かんばってやってみてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!