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去年、父が亡くなり、遺産相続も一応済んだところです。
40年前、
死んだ父の母親(祖母)が亡くなった時、田舎の家と土地を売って長男の父が全額、相続したようです。祖母の財産はそれくらいしか無かったようです。父には、姉が2人います。
ひとりの姉は、裕福、もうひとりの姉は、貧しい感じです。
今、私が、父の財産を相続してこの2人の姉にどうしてやるのがいいでしょうか?

A 回答 (5件)

>家と土地を売って長男の父が全額、相続した…



たとえ父が独り占めしたのが事実であったとしても、その時点で他の相続人が異議を唱えなかったのなら、完全に父の財産となっています。

>私が、父の財産を相続してこの2人の姉にどうしてやるのが…

元は祖父母の財産であったとしても、合法的に父のものとなってしまった以上、父の遺産として処理するだけです。
父に子 (あなた) が 1 人でもいる以上、兄弟姉妹 (伯母) 2人は法定相続人にはなり得ません。

したがって、何もすることはありません。

それとも、伯母らが
「これはもともと祖父母のお金だから私たちにも少しちょうだい」
とでも言ってきたのですか。

そうだとしても、法的にはこれを拒否してかまいません。

もちろん、あなたはお金が有り余っていてこれ以上 1 円たりともいらない身なら、伯母らにあげるのも良いでしょう。
法律は親戚間での贈与を禁止したりしていませんのでね。

金額次第では贈与税が発生しますが、贈与税はもらった側に課せられる税金ですので、あなたが気にする必要はありません。
もらった側が、もらったお金の中から少し払えば良いだけの話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/11 17:57

40年前のことなんか 正確な事情なんか分かりませんし 当時や途中で 父が配慮したかもしれませんが 今となっては知ることもできませんよ。

そして 遺産請求権は時効です
その父が亡くなっても その2人は相続人ではありませんから 何もする必要はありませんし 権利もありません。
まあ 父の遺産を受け継いだ質問者様が裕福なら 気が済むように財産分け(贈与)してあげればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ふたりの姉のうち、ひとりは、比較的裕福です。もうひとりの姉は、貧しい感じです。贈与するなら、均等にしないと不公平でしょうか?それとも貧しく見える姉に多く贈与すべきでしょうか?

お礼日時:2021/01/11 17:54

法定相続人は、お父さんとお姉さん2人の3人です。



3人で分割相続をして下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今からでも遅くは無いのですか!?

お礼日時:2021/01/11 17:56

妻や子供がおれば、法定相続人の権利があり、姉は関係ありません。



遺産相続が済んでいるということは、その時点で財産目録を作り、遺産分割協議が終わっているので、姉に遺産を分ける必要はないです。

あげるとすれば、あなたからの贈与となるので、贈与税の申告をしなければなりません。
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もう、終わっています。


今更どうしようも有りません。
そのままにしておきましよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/08 18:08

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