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法人 代表取締役は 辞任すれば、在任中の案件から解放されますか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

根拠は知りませんが、私が聞いた話では、辞任しても辞任前の在任中の事案やその事案から起きた事案については、責任がついて回るかと思います。


これは代表だけでなく、平の取締役などの役員も同様でしょう。

あと事業活動上法人で融資を受ける際に代表者が連帯保証することが多いかと思いますが、この代表者保証は、個人保証ですので、代表者を辞任しても保証債務を負うこととなります。辞任に際し、保証人変更を行い、後任の保証人を融資先と後任者の了承を得る必要があることでしょう。

辞任といっても、登記手続きも踏まえすべて完了していることが大事です。ごくまれに後任が決まらないまま放置したりする会社も少ないですがあります。辞任後速やかに手続きしてもらうように他の役員や公認の代表者に指示し、その後ご自身でも確認をされることをお勧めします。
代表者では少ないですが、平の取締役や監査役などの場合、辞任の申し出があったにもかかわらず、未手続きの会社もあります。
辞任の申し出の必要性を感じないままの人もいます。
私の知人の会社ですが、代表者の奥様を平の取締役や監査役にしておきながら、離婚後もそのままということがありました。元奥さんは名前を貸した際には理解していても実務をしなければ忘れているのかもしれません。知人の場合には再婚後に元奥さんの名が会社に残っているということが分かった時点であわてたものですね。
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