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実行時、後順位者が弁済期ではない場合どうなりますか?配当は受けられるのですか?それとも競売した代金は供託になるのですか?それとも先順位抵当権者に配当して余りは設定者に配当するのですか?それとも後順位者に配当するのですか?

できれば条文を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

抵当権の実行方法


弁護士 中村 博(ロア・ユナイテッド法律事務所) 2008年5月:掲載 をご参照されると条文の記載と、その理由のご説明があります。
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民事執行法


(期限付債権の配当等)
第八十八条 確定期限の到来していない債権は、配当等については、弁済期が到来したものとみなす。
2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。

(不動産執行の規定の準用)
第百八十八条 第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

Graciesさんも回答ありがとうございました。

感謝です。

お礼日時:2021/01/21 21:18

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