電子書籍の厳選無料作品が豊富!

電子メールは、民法467条2項の「確定日付のある証書」に該当しますか?

A 回答 (2件)

該当しません。


電子書類は、書き換え偽装が簡単にできます。
    • good
    • 1

するわけない。


証書とは紙に書かれたもののことです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!