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電子メールは、民法467条2項の「確定日付のある証書」に該当しますか?

A 回答 (2件)

以前に「速達は確定日付のある証書」のご質問に、ウィキのページを紹介させていただきましたが、そのページをご覧になられましたでしょうか。



あのページの中に電子メールなどなかったと思うのですが。もう一度貼っておきますね。

確定日付
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A …
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該当しません

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