
民法についてです。
Aは、BCD に対して債権甲(※1500 万円の貸金債権であり、ABCD 間では、BCD の負担部分を同一とする連帯債務とする旨合意がなされている。)を有しています。連帯債務者の一人Bは、CD に対して事前の通知をせずに、債権者 Aに対して 1500 万円弁済しました。連帯債務者の一人Cは、Aに対して債権乙(※300 万円の売買代金請求権であり、債権甲と相殺適状にあった。)を有していました。この場合 Bは、Cに対して求償することができますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律の勉強をされているのでしょうか。
本件だと民法ですから、該当条文に質問内容を重ねてみると回答が出ます。
民443
1.他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
・ABCD 間では、BCD の負担部分を同一とする連帯債務とする旨合意がなされている。)→他の連帯債務者があることを知りながら
・Bは、CD に対して事前の通知をせずに、1500 万円弁済しました。
→連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済
・Cは、Aに対して債権乙(※300 万円の売買代金請求権、債権甲と相殺適状にあった。)を有し→他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していた
Bは、Cに対して求償することができますか→その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
本来勝手に弁済をされなければ(少なくとも1200万円迄の弁済で終われば)、Cは自分が持っている債権によって自分の負担を減らすことができたわけですが、
それが他の連帯債務者に黙てんで先に弁済されてしまうとそれができなくなってしまいますが、それを防ぐ(後から治癒する)ことを定めた条文です。
法律に詳しいとお見受けしました。もしよければもう一つの貸金債権についての質問にもお答えいただきたいです。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/12174588.html
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