私の所有するマンションに4年前まで6年ほど同棲していた彼がいます。
今になって、置きっぱなしの家具や家電、楽器やら何やら全て、業者同行にて引き上げに来るから荷物をまとめておいてくれと、突然メールがきました。
その中身を教えてくださいと返信したところ、エアコンやら風呂釜まで言ってきて、買い取るなら半額の21万でいいと。
そもそも、私の持ち家に付属しているエアコンや風呂、それを業者にお願いし、取り外して持っていく権利などありますか?
住んでいた時、1円も家賃やら光熱費、駐車場代金まで私が全額負担していました。
住まいの経費は全て私でしたので彼が負担することも暗黙の了解といいますか、負担の比率から言ったら大した金額ではありません。
同棲している間に私が支払った経費は棚に上げて無かったこと。でも、私の家の為に買い付けたものは例外なく全て、お金を出した彼に所有権があるんでしょうか?
ちなみに、同棲するにあたり、当時何にも取り決めはしていません。
買い取らないなら、取り外して持っていくとのこと。
何かいい方法はありませんか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6 のつづき
1. 金銭の問題
「付合」によって損失を受けた人は、一定金額額の賞金請求をすることができます(民法248条、703条・704条)。元彼さんは「付合」によりエアコン/風呂釜の所有権を失ったと考えられるため「損失」を受けたといえ、あなたに一定額を請求できることになります。
問題はその額ですが、これは「利益の存する限度」で返還すれば足ります(703条)。簡単にいうと4-6年使用した中古のエアコン/風呂釜の代金分だけ返還すればよく、両者合わせても5〜6万円程度といったところではないでしょうか(この意味でも先方の21万円という金額は法外です)。
ただし、2.で説明するとおり、実質的にはその支払も免れることができそうです。
2. 相殺の主張
>>住んでいた時、1円も家賃やら光熱費、駐車場代金まで私が全額負担していました。
住まいの経費は全て私でしたので彼が負担することも暗黙の了解といいますか、負担の比率から言ったら大した金額ではありません。
同棲している間に私が支払った経費は棚に上げて無かったこと。
本当にそのような了解が(暗黙にせよ)あったのであれば、本来彼が支払うべき光熱費等について元彼さんに請求できます。そして、その費用を回収する手段として本件にうってつけなのが「相殺」という主張です。
相殺とは簡単にいうと互いに債権を有している場合に、対当額で消滅させることです。上で述べたように元彼さんは248条,703条に基づき 5〜6万程度の債権を有しています。他方であたなも光熱費やら駐車場の賃料等の立て替えた分について元彼さんに債権を有しています。つまり「互いに債権を有する」状況にあるわけで相殺ができるわけです。例えば、あなたが光熱費等の立て替え等で10万円の債権を有しており、他方元彼さんはあなたに6万円の債権を有しているととします。その状況で相殺の主張をすると互いに6万円の限度で債権は消滅し、4万円の債権があなたに残ることになります。この場合あなたは6万円について支払を免れているわけですから、実質的に見て光熱費等を6万円の限度で回収しているのと変わりがないわけです(この債権回収機能に着目して相殺には事実上の優先弁済権があるなどといわれこともあります)。
3. 家具について
こちらはさすがに建物に「付合」しているとは言いがたく、購入者である元彼さんに所有権がありそうです。しかし交渉の材料はあるわけです。
2. でも説明しましたが、本来元彼が支払うべき光熱費/駐車場等の料金を立て替えた分について債権を有していると考えられます。2.の例を再び用いますが、仮にその額が10万円だとすると相殺で6万円消滅するとしても4万円の債権はまだ残っていることになります。そこで、「家具をくれるなら光熱費等の支払は免除してあげる。もし家具を持って行くなら光熱費等は支払ってもらう」と交渉することが考えられます。(もちろん家具等も不要であるというなら返還しても一向にかまいません。念のため)
4. まとめ
上記を踏まえて、「取り外しが困難な物はマンションに一体化して私の物だから、エアコンと風呂釜はあなたに持って行かせるわけにはいかない。家具についてはあなたの物だが、もし私にくれるなら光熱費等の支払は請求しません。もし家具を持って行くなら光熱費等は支払ってもらう」とでも言ってみてください。
あるいは、もっと簡単に、光熱費や駐車場の代金を一切請求しない代わりに、先方がマンションに取り付けた物や置いていった物は全部私が引き取る、と交渉してもいいかもしれません。
二度に渡りすごく分かりやすく、丁寧にご回答いただきまして大変感動しております。心より、ありがとうございます。
元彼は同棲して間も無く鬱病にかかり、精神薬服用にもかかわらず大酒を毎晩飲んでは誰構わず迷惑行為を繰り返していました。
定職に就けず、仕事が出来ない時もあり、いつでも助けてきたつもりですが、こんなことになるんですね。
未だ病状は変わらず、このようなことを言ってきたのかと。
No.6
- 回答日時:
今出先なのでエアコンと風呂釜の所有権の問題についてだけ。
(1) 「付合」による所有権の取得(民法246条)
>>>>同棲している間に私が支払った経費は棚に上げて無かったこと。でも、私の家の為に買い付けたものは例外なく全て、お金を出した彼に所有権があるんでしょうか?
必ずしもそうではありません。本件のような場合の所有権の関係について民法246条の「付合」という制度があります。
同条は、①不動産の所有者は、②その不動産に従として付合した物の所有権を取得すると定めます。この②の「従として付合した」とは、分離復旧が事実上不可能か、社会経済上著しく不利益な程度に至ることを言います。
あなたは当該マンションを所有しており①は問題がありあません。問題は②です。
(2) エアコン/風呂釜の「付合」
エアコンはよく「付合」の例として引き合いにだされ、これが同条246の「付合した」場合にあたりあなたが所有権を取得したと考えられそうです。
問題は風呂釜です。私の記憶の限りですが、過去の裁判例等においても風呂釜について判断されたものは思い当たりません。しかし、エアコンに比べて格別取り外しが容易といった事情もないと思われ、マンションに「付合」したと考えても良いのではないかと思います。したがって断定するには躊躇を覚えるのですが、とりあえずエアコンと風呂釜双方についてあなたに所有権があると考えて良いと思われます。
そこで「取り外しが困難な物はマンションに一体化して私の物だから、エアコン/風呂釜はあなたに持って行かせるわけにはいかない」と主張してみてください。
お忙しい中、回答いただきまして、ありがとうございます。
付合について、教えていただきありがとうございます。
これから寒くなるのにエアコンとお風呂がないのは悲しいです。
何とかしたいです。
No.5
- 回答日時:
私の持ち家に付属しているエアコンや風呂、それを
業者にお願いし、取り外して持っていく権利などありますか?
↑
そのエアコンや風呂釜は誰の所有物なのですか。
彼の所有物なら、持っていく権利はあります。
私の家の為に買い付けたものは例外なく全て、
お金を出した彼に所有権があるんでしょうか?
↑
ハイ、基本は、お金を出した人に所有権が
あります。
何かいい方法はありませんか?
↑
彼ないし、業者には家に立ち入る権利はありません。
だから、家に入れなければそれでOKです。
欲しかったら、提訴して引き渡しの判決を
もらうことになります。
また、光熱費などは質問者さんが負担したのですから
エアコンや風呂に対して、留置権を主張出来る可能性が
あります。
この留置権というのは、光熱費などの負担分払わなければ
エアコン、風呂を占有出来る、とする
権利です。
民法295条。
第295条
1.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を
有するときは、その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2.前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、
適用しない。
なるほど!そうですよね。
風呂やエアコンは使用していなくても、基本使用料はかかりますので、使用期間4年分の基本使用料は最低かかりますよね。
勉強になりました。参考にして武器にしたいです。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>エアコンやら風呂釜まで言ってきて、買い取るなら半額の21万でいいと。
それらの所有権が質問者さんにあるのは明白だから、
単に小遣いが欲しいのでしょ。
>置きっぱなしの家具や家電、楽器やら何やら
>全て、業者同行にて引き上げに来る
残置物とはいえ、所有権は元彼にあるから渡さなかったり、
処分したりすると賠償しなければならないので渡せばよい。
「残置物は渡すが、当然に私のモノは渡さない」と。
取りに来た時に玄関内に入れさせず、「どれ」ではなく
「あなたの残置物はこれで全部」とドアの外に出して、
自作したリストでチェックしながら渡し、
受け取りの署名捺印を貰って終わり。
部屋の中には、用心棒ではないが、友人なり身内の人に
居てもらった方が良いでしょう。
同棲中の生活費は、もう按分しようが無いですね。
No.2
- 回答日時:
>買い取らないなら、取り外して持っていくとのこと。
これは拒みましょう。家屋への立ち入りも拒みましょう。荷造り可能なものであれば、可哀想ですから着払いで宅配便送付位はしてあげた方が良いカモ知れませんけどね。
>買い取らないなら、取り外して持っていくとのこと。
これは、相手側が裁判を起こして、こちら側が敗訴した場合には従う必要はありますが、まあ、『訴えてやる、出るとこ出てやる』という輩に限って実際の手続きを知らないですからね。相手にしないことです。
例えば質問者様が室内に残置されたモノを『これらは全て貰ったものだと認識している』と主張されたとしましょう。
相手方が『どこにそんな証拠がある?』と言ったら
『そうでは無い事を証明するのはそちらでしょ?』と返せば良いのですよ。
相手方には、質問者様の情けに従い、荷造り可能な身の回り品を送ってもらう位しか方法がない事を知らせるべきでしょうね。
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