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Aのアルバイト先が事実上倒産してしまい、アルバイト代金15万円が未払いとなっている。
Aはアルバイトの未払い給与代金として、アルバイト先の経営者Bが顧客Cに対して有する売掛代金債権を譲り受け、適宜集めるようにされていたとする。そこで、AがC宅に集金に行ったところ、Bがその債権を別のDにも譲渡しており、Cが既にDに支払済みであることを知ったとする。その結果、Aはアルバイト代金の15万円を回収できないでいるとします。
あくまで事実ではなく、机上の空論ですが、
「債権の二重譲渡」における対抗関係を考えて、
経営者Bは、顧客Cに対する債権をAとCに二重譲渡して、債務者CはDに債務を弁済したわけです。
ここで譲受人AとDの優先関係(対抗関係)はどうでしょうか?
債務者Cの行為は有効に成立するでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#1追加
対抗要件を備えるためには、cの支払い前に、債権者から確定日付アル通知が必要です。
確定日付なき時に支払えば、それ以後に確定日付アル通知がきても、対抗力は発生しません。
No.2
- 回答日時:
債権の回収は早い者勝ちです。
AもDも同じ債権譲渡書を持っていたと思われるし
Aは再度Bに対して請求すべきです。
Dに渡った金銭をどうのこうの言っても問題はなんら解決しません。
Aが請求すべき相手はBですから・・
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