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案件は相続の問題でした。

親が死に、私と姉とが相続人となり不動産の分割となりましたが、姉は売却、私は残すことを主張で割れました。争ってるわけではなく見解・主張の相違です、いまのところは。

弁護士ははじめからこの案件にやる気をみせず、勝手にしろといわんばかりの態度でもう1年間も時間が経ちました。

依頼したのはこの私ですが、もうこの弁護士に仕事を依頼するのはやめにしたいと思ってます。

弁護士の解任?手続について教えてください。

具体的に、書面で何と言ったらいいんでしょうか、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • そもそも、委任契約書がないって、おかしいですよね。

      補足日時:2021/01/31 17:01

A 回答 (4件)

契約書、ありますよね。


この契約書のコピーを添えて、
2021年1月○○日
弁護士○○○○様
委任契約の解除について
別紙契約書にかかる委任契約を解除いたします。
住所、氏名(署名)

でいいんじゃないですか
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この回答へのお礼

契約書はありません。
先生(弁護士)にお願いしたいのですが…というこちらの
手紙で始まったものです。

困っています。

お礼日時:2021/01/30 19:26

「他の人に頼むことにします」と言えば済む話です。

これまでに発生した報酬を支払うことをお忘れなく。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

でも、他の人に頼むかどうかも、まだわからないので。

お礼日時:2021/01/30 08:16

私も一度解任したことあります。


書面でつくりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もしできましたら、差し支えのない範囲でその書面を教えていただけませんか?

お礼日時:2021/01/30 08:14

>弁護士ははじめからこの案件にやる気をみせず



この件を出して口頭で解任できると思いますが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

口頭で可能だとしても、一応記録に残したほうがよいと思ってるのですが。

お礼日時:2021/01/30 08:12

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