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一昨年まで収入があるため扶養親族になっていなかった家族が、昨年の途中(2月)で死亡したため、昨年の所得は30万円位でした。この家族を扶養親族として確定申告をすることができるのでしょうか。

A 回答 (2件)

扶養控除については、原則としては年末時点の現況によりますが、死亡された場合に限っては、死亡時点の現況によりますので、昨年の所得が30万円位であったのであれば、扶養控除は可能です。



下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm#q1
(上記は配偶者のケースですが、扶養親族の場合も取り扱いは同様です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2005/02/15 07:58

 


所得税基本通達85-1で、年の中途で死亡した者はその死亡時の状況で扶養親族を判定する、とされていますので死亡時に所得が38万以下であれば、扶養控除の対象とすることができます。


所得税基本通達85-1

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号《定義》に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が法第2条第1項第33号又は同項第34号に掲げる者、法第83条の2第1項第1号イ又はロに掲げる者又は同項第2号イ又はロに掲げる者に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。
 

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
詳しい内容で助かりました。

お礼日時:2005/02/15 07:57

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