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住民税決定通知書には寄付金控除に金額が書いてあり、控除されているとは思いますが、
考え方があっているか教えてください。

前提として、住宅ローン控除も受けているため、所得税から引く金額は無いものとします。
住民税決定通知書の寄付金控除に48000円と書かれている場合、元の住民税が毎月20000円と仮定すると、48000/12=4000円が引かれ、
毎月の住民税が16000円になっている、という考えで合っていますでしょうか?

A 回答 (1件)

住民税年度額は、前年所得を基に毎回計算されるので、


年度毎に税額が替わります。

住民税決定通知書の最後の方に、税金計算書が付いていますから、
そこで確認できます。
(1) 前年所得から計算された年度の税額
(2) 税控除となる、種別ごと控除額
(3) 当年度の納税額=(1)-(2)

地方税の徴収方法、徴収月日、都度の徴収金額は、
住民税決定通知書に記載されてます。
「元の住民税が毎月〇円と仮定すると」と言う事ではなく、
3)を徴収回数に配分しているだけです(均等配分ではありません)。
1)が、「元の住民税…」に該当する、と言えます。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/05 00:11

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