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親と同居していますが、主屋が古くなったので私用(一人息子)の家を同じ敷地内に建てようと思います。その場合、親から建築費用をもらい相続時精算課税制度で私名義が良いか、親の資産として建築し、相続で名義変更した方が良いのかどちらでしょうか。

A 回答 (3件)

2千万円かけて家を建てて、贈与を受けたとして相続時精算課税を選択すると、相続税申告書に記載する「相続時精算課税を選択した財産の価格」は2千万円です。



対して、2千万円かけて家を建て、出資者である親の名義にしておけば、相続時に相続財産にはなりますが、固定資産税評価額で評価するので、明白に2千万円より低い価格が採用されます。

親の名義で家を建て、相続時まで待つのが有利でしょう。
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この回答へのお礼

相続時の控除額を考えると、この方法がいいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/11 21:31

私はアパートの相続と子供に売買を、直接税務署に相談しました。



税務署は事後相談だと、内容は記録されますから、内容によっては税金などが発生したと判断されれば取り立ては厳しです。

事前の相談では何を言っても仮説の話ですから、何を聞いても違反でも税金が発生することになっても、相談の段階ですから内容を記録されても影響はでません。

税務署も担当者によっても内容が変わる場合が在りますから、相談した担当者を覚えておきことを勧めます。

税務署も確定申告の時期の今は忙しいから、時期を考えて相談すれば無料だし、確率性はかなり高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署で相談やってみます。

お礼日時:2021/02/11 21:29

>親から建築費用をもらい相続時精算課税制度で私名義が…



非課税特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を先に考えるほうが利口です。
これの限度額を超える分のみ相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。

>親の資産として建築し、相続で名義変更した方が…

それでは相続時に相続税がかかる可能性がありますし、それまでも固定資産税を親が払わなければいけなくなります。
親は死ぬまで打ち出の小槌を持っているのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。大変参考になります。
ただ、質問には記載しなかったのですが、現状を詳しく書くと、私は障害者(精神障害者手帳2級保持)で昨年障害者枠で働いて会社から雇止めとなり現在無職です。治療は続けていますがダメージが大きく、この先まともに就労できるか不安です。親も高齢なため、将来のため親から家を建てるからそこに住むように言われました。この様な状況ですので、結局は家を維持するための資金等も親にすがるしかありません。相続資産も新家屋も含めて非課税枠内と推定されますので、どの様な対策が有効か考えています。

お礼日時:2021/02/11 08:05

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