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詳しい方教えてください。

再調達価格について
当時(例えば10年前など)購入金額が1000万の家があるとします。
これが全損により、再度、再調達を行う場合?
現在は物価等もあがっており、評価を行うと1500万の相場になっていると評価された場合。

この場合は、やはり当時の頭打ち1000万を上限と考えず、現在の価値も考慮して1500万と
してみるのが妥当なのでしょうか。

乱文ですが、なにとぞご見解等お願いします。

A 回答 (6件)

保険に「再取得価格」で入っておられれば、同等程度の再建築は可能化もしれません。


しかし、全損の理由が保険支払い要件を満たしている必要があります。

「建物」の場合は減価償却されますので、
10年だと評価額は初期建築費用の半値位に近づいていると思います。
市役所に問い合わせれば、税務上の資産価値は回答が得られます。
但し、実際の資産価値はそれ以下になる事がほとんどです。

何を計算されたいのですか?
それによって、貴殿の有意に働くような回答が得られやすくなると思いますか。
資産価値は立場によって変わってきます。
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この回答へのお礼

ogi_3様
回答ありがとうございます。

車等(プレミア価値がついてくるもの)
なのですが、当時新車購入時1000万として購入した後、
事故により全損となりました。
現在、同等のものを再調達すると仮定した場合、プレミア等も付き
1500万になっていたとします。
この場合、保険屋として賠償示談となった場合に、再調達価格を
検討する場合、そもそも購入時の価値は1000万なのに、価格が上がったもの
まで見なければならないのかなと思った次第です。
それによって、賠償支払いで支払う金額もあがってしまうので、
抑えたい次第です。

お礼日時:2021/03/08 14:50

カテゴリーが「住宅・住まい」でご質問されていましたので、


回答しました。
車両は骨とう品でもないので、私には専門外です。
個人売買が最も有効になるのは、どれも同じです。

或いは、この質問は一旦取り消されて、
カテゴリーを変えて再質問されれば、回答が付くかもしれません。
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この回答へのお礼

ogi_3様
回答ありがとうございます。

仮定の話で住宅を例に出させていただきましたが、車両となると
カテゴリーが違いますね。申し訳ございません。
また、みなさまご回答いただきましてありがとうございました。
勉強になりした。

お礼日時:2021/03/08 15:28

車両でのご質問ですか?


残念ですが、一般的な「プレミア」は需給関係によって変動する類のことです。
査定には「簿価(新車-減価償却)」が使われますので、
公的に認められた価値(例えば国宝等)で無い限り、プレミアは算定には含まれません。

もしプレミアがつくのでしたら、修理後に再販すれば少しは利が付くことはあろうと思います。
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この回答へのお礼

ogi_3様
回答ありがとうございます。

例えで質問してしまい申し訳ありませんでした。
正式には、車になります。

おっしゃられるとおり、全損?となった車が現在
市場価格(価値)が、当時の1000万から1500万に値上がり
してしまっているため、再調達として考えた場合、そもそも1000万のもの
をプレミア分まで見なければならないのかなってのが腑に落ちませんでした。
ただ、このように市場によって上げ下げするものをどこをもって鑑定?すればよろしいのでしょうか。
当時の価格でよいのでしょうか。

プレミアは含まない了解いたしました。

お礼日時:2021/03/08 15:12

続き。



再調達価額(新価)1500万円で契約すれば、
全損時には1500万円の補償があります。

勝手に再調達価額を決められる訳ではありません。
建物の構造・建築年・建築金額等により、
決められます。
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この回答へのお礼

ひなげしのはな様
回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/08 15:29

はい。



同程度の建物を建てるには、
再調達価額(新価)ですね。
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この回答へのお礼

ひなげしのはな様
回答ありがとうございます。

新価になるのですね。
車などの廃番等はどのように試算するものか悩んでおります。
購入時より、価値がついて高額となった場合等。それを見るのか。

お礼日時:2021/03/08 14:51

同じ価値に対する現在の相場、で調達するしかありません。

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この回答へのお礼

> angkor_h様

それでは、当時1000万で現在1500万の価値があれば、保険会社等は、その額を認めなければならないということでしょうか。
またA社1500万
  B社800万
  C社900万で見積もりが出た場合は、どれを基準とするのでしょうか。
  やはり平均でしょうか。
  また、平均が当時1000万を下回った場合でも、あくまで現在の下回っている金額を認定するということでよろしかったでしょうか。

  連続ですみません。

お礼日時:2021/03/08 14:39

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