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商業登記には実体の手続きに対して立証しなくていい、添付書類をつけなくていい場合がありますが、なぜ、株券回収に対しては株券提供広告を証する書面を付けさせ、立証することを要求しているのですか?

A 回答 (1件)

これは法理論で導き出される問題ではありません。

登記の真実性担保と申請手続の負担の軽減のバランスをいかに図るかという立法技術、立法政策の問題だからです。
 以下は推測ですが、通知を証する書類が添付書類になっていないのは、それを要求すると、例えば株主総会招集通知も添付しろという話になって際限がなくなり、申請手続の負担が大きくなってしまうからでしょう。
 なので、通知の代替としての公告については、添付を要求していない一方、公告をし、かつ通知しろとなっている場合は、この公告は、通知の代替手段ではなく、通知の他にしなければならないので、その公告の重要性に鑑みて添付書類としているのでしょう。公告であれば、通知を証する書面に比べて添付の負担も少ないですし。
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