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会社経営者、住宅購入、経費について

回答お願いします。

建設業の会社経営者(中小企業 )です。
住宅購入し、社用車を自宅に駐車する場合、駐車料金分として経費計上は可能でしょうか。

また、自宅の、一室を事務作業部屋として、使用する場合、按分し経費計上できますか。

このような場合、会社名義で購入する方が多いのでしょうか。
会社名義だと、節税にはなりるが住宅ローンは組めず、月の支払い額も高くなりますよね。

A 回答 (4件)

>事務作業部屋として5~6畳の部屋を1つ作った場合も按分し経費計上…



それは、個人事業の場合です。
あなたの言う「会社」が法人であるなら、家事按分の概念はありません。

法人として経費にしたければ、個人から借り上げる、個人と賃貸契約を結ぶことが肝要です。
駐車場についても同じです。

個人側には不動産所得が生じることになり、個人としての確定申告が必要になります。

>会社名義だと、節税にはなりるが住宅ローンは組めず…

はい。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/16 17:15

考えをシンプルにしましょう。


『駐車場付きの賃貸物件』として扱うのです。これ税理士にもアドバイスされますよ☆

注意点は『会社とご自宅の1室を建物賃貸借契約を結ぶ』ことです。
支払い(振込)は毎月が良いでしょう。

そうすることで質問者様が大家さん。会社が店子になるわけです。
これで会社経費で質問者さんに不労収入が入ります。
※家賃相場はご自宅周辺の不動産屋さんに聴くと良いでしょう☆彡
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/16 17:15

♯2です。

注意点を忘れてました(^^;

住宅ローン控除を受けるのであれば、賃貸部屋を除く面積が50㎡以上必要
になります。ココ注意してくださいね☆彡
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他の回答にもありますが、法人と個人事業を考え違いされていませんか?


按分というものではなく、個人と法人での賃貸契約とすべきでしょう。

さすがに時間貸というわけにはいかないでしょうが、月極駐車場として法人へ貸賃料をもらう、事務作業部屋も賃貸契約をして、家賃をもらえばよいでしょう。

ただ、住宅ローンの審査でも貸付物件と自身の住まいでは意味合いが変わってきて、ローン条件も変わる可能性もあるでしょう。さらに、住宅ローン控除においては、貸付部分を按分にて除外した計算での控除となるはずです。

悪質にならない程度ではありますが、あくまでも、会社に貸し付ける予定なしと言う前提で住宅ローンを組み、ほとぼりが過ぎたころに自身の経営する会社で利用したい事由が発生したとして貸し付ける。
住宅ローン控除では当然その分の除外をしたうえで控除を受けるようにするのです。

賃貸契約書は当然に取り交わしをしっかりし、更新が必要であれば更新の漏れのないようにする。さらに、貸し付けている部分が第三者から見てもわかりやすくなっており、貸し付けている部分に私的な荷物がないようにしておく必要があるでしょう。
さらに個人では不動産所得として確定申告をしっかりと行い、住宅ローン控除で除外した割合と同じ割合で、住宅ローンの金利部分は不動産所得の計算上経費計上ができるでしょう。さらに建物も貸付部分について按分にて減価償却費を計上することも可能でしょう。

法人と個人をしっかりと分けたうえで、それぞれの税務申告や経費計上の証憑をしっかしと残すことです。
当然税務調査ともなればその矛盾から経費として認めないなどの指摘をされかねません。顧問税理士がいれば、税理士に相談のうえで進めるべきことでしょう。

ちなみに個人の不動産所得での青色申告の優遇措置も利用できますが、土地の筆数や部屋数などで青色控除そのものが低くされる可能性があります。
私であれば、車の一台でも個人購入し、それも合わせて法人へ貸し付けますね。そうすれば車の貸し付けを事業所得として青色にすれば、青色控除がマックスの金額を不動産所得で差し引くことができる場合もあります。
電子申告などをすれば尚良いでしょう。
今は青色申告は、10万円・55万円・65万円の三種類あり、不動産所得で事業的規模に下回る場合は10万円、帳簿完備の一般事業所得でも55万円、電子申告すれば65万円になります。

制度をフル活用することも検討されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/16 17:15

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