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内定を取り消されました、、、
引っ越しもしたのに、、、

面接を受けた会社から内定通知書が届いたという連絡が仲介業者からくる

見学と適性検査の結果から内定取り消しと連絡がきた

もう一度考え直して欲しいと伝える

やっぱり不採用と仲介業者から連絡がくる

よっぽどの理由がない限り内定取り消しはおかしいと伝え、保証金や慰謝料の話になる

それを仲介業者が会社に伝えて採用になる

その会社は信用できないので働けないことと、
慰謝料を払ってくれないのか仲介業者に伝える

仲介業者はそのようなやり方でトラブルの解決を行っていない、と言われる

とりあえず、その会社では働けないと伝えて
終わっている

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    終わっているの後に、これは弁護士に相談した方がいいですか?と書いたつもりですが抜けていました。

      補足日時:2021/03/31 18:29

A 回答 (8件)

>これは弁護士に相談した方がいいですか?



まぁ無駄でしょうね。

無駄!って良いのは「負ける」という意味ではありません。費用対効果として「無駄」という意味です。


内定取消を「即日解雇」と言い換えるとしたら、相手から取れても給与の1ヶ月分程度です。
それが20万なのか30万なのかわかりませんが、弁護士費用を考えると良くてもプラマイゼロでしょう。


ましてや、相手は内定取消しを取り消して…採用すると言っているわけですから争う余地も無いです。


想像でしかありませんが、そもそもの発端は仲介業者(エージェント?)が勇み足で「内定を通知した」のではないかと思います。
内定後に「見学や適性検査」なんてしませんからね。


どういう経緯であれ、「採用する」と言っている以上は争う余地は無いと思います。
もちろん、相談料を支払って弁護士に話を聞いてもらうのは自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
内定通知書は適性検査する前に貰ってたんですけどね
その時におかしいと思うべきでしたね、、、

そうですよね、弁護士に相談するのはお金も時間も無駄にするかもしれないですし、他の所を探そうと思います!

お礼日時:2021/04/01 11:32

合理的理由が無いのに取り消した


ということになれば、引っ越しの実費
などを含めて、
損害賠償の請求が可能です。

内定取り消し理由を記載した書面を
もらいましょう。

それを証拠に、労基署なり弁護士なりに
相談です。

弁護士は費用倒れになる可能性があるので、
まずは労基署ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
内定取り消しの後にやっぱり採用となって、私はそれを拒否してしまったので、損害賠償の請求は難しいみたいですね、、、
でも、相談に行くだけ行ってみるのもアリかもしれないですね

お礼日時:2021/04/01 08:19

>> つまり会社に慰謝料を請求するというよりは、仲介業者に請求できるかもってことですよね?



誤解の無いように補足しますが、紹介会社に金銭を請求することはできません。
書類や、相手先会社との交渉解決を請求できるということです。
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この回答へのお礼

そういうことですか!ありがとうございます
気持ちを切り替えて、次にいこうと思います!

お礼日時:2021/03/31 20:35

「内定通知書」の現物は入手してますか?


事実の証拠として重要です。
もし、「内定通知書」の現物が入手できていないようなら、求めてください。

内定通知を出しただけでは内定確定ではなく、内定の提示を受けて「承諾」という返事をして、はじめて内定=雇用契約の予約が確定します。

あなたが「承諾」を回答した記録も大事です。

もし、メールなどで遣り取りをしているのなら、その経緯をすべて保存しておくことです。

人材紹介会社は、応募者からはお金を取らず、求人企業から手数料をとるので、「顧客=企業」という認識です。
このため、有料職業紹介をしている企業はたいてい求人企業側の代理人として動き、求人企業の利益に反することはしません。
しかし、無報酬であっても、求職者(応募者)との契約によって仲介業務を行っているので、本来は求職者(応募者)も顧客です。
無報酬なのは法律で料金の徴収が禁じられているからです。

人材紹介会社の団体が公表している情報で次のものがあります。
http://www.shokugyo-kyokai.or.jp/shiryou/shokugy …

「善管注意義務の内容」として、中立義務・苦情処理義務・報告義務などがあります。

紹介業者が、求人企業の意向のみを尊重した紹介あっせんを行うことは、この中立義務に違反します。

求職者からの苦情を適切に処理する苦情処理の義務(平成11年労働省告示141号 第5 3)を負っています。
不誠実な紹介会社の対応があれば、ハローワークや全国民営職業紹介事業協会等を苦情の申出先として、定めています。

また、紹介業者は、求人企業・求職者の双方に対して、適切に状況を報告する義務があり、その経緯及び結果を求人者・求職者に報告する責任があります。

ですから、経緯として「内定通知書」を出すよう求める事ができるのです。

加えて、忠実義務として、紹介業者は求人企業と求職者間で利害が対立する場合に、紹介業者自身の利益のために利益相反行為をしてはならないと定められています。

「トラブルの解決」は紹介会社の責任範疇であり、為すべき事務です。
もし、誠実な対応がみられなければ、「所轄の労働局に紹介業者の問題として苦情を申し入れるが良いか」と告げるともう少し動くかもしれません。

「内定通知書」や事実経過の記録(メールなど)は、内定企業側による一方的な違約行為による損害賠償請求の根拠となる証拠です。

その先の話はまた長くヤヤコシイので、とりあえず、ここまでにしておきます。
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この回答へのお礼

なるほど、つまり会社に慰謝料を請求するというよりは、仲介業者に請求できるかもってことですよね?
色々と教えてくださりありがとうございます!

お礼日時:2021/03/31 20:13

一般的な内定取消であれば、あなたの実損について実費請求できる可能性が高いです。



しかし先方が採用の意志を示している以上、内定を拒否することはあなたからの内定辞退ということになり、この内定辞退による実損の請求は難しいです。

これが「そのようなやり方でトラブルの解決を行っていない」という意味になります。

あなたが取り得る選択肢は、このまま内定を受諾するか、自分で実損を引き受けて内定辞退するかの二択です。

会社のやり方が気に入らねーから内定辞退するわ、かかった経費は会社が払えよ、というのは通用しないでしょう。
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この回答へのお礼

そこは私も気になってました
今度から仲介業者を頼る時は慎重にならないといけませんね。
ありがとうございました!

お礼日時:2021/03/31 20:16

仲介業者と言うのがよくわかりませんが初めから採用する気は無かったんだと推測します。

要は仲介業者が手数料が欲しかっただけでしょう。
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慰謝料が欲しいなら、裁判起こすしかないですけど、、、


あなたが断ったので、勝てる見込みは少ないと思います。
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