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遠隔地にある土地(実家)の不動産売却を存命する実母から頼まれました。 今ある古い家屋を取り壊して更地にして販売を不動産業者に委託しようと思っていますが 最終的に利益が出たとして(例えば500万円) そのお金を実母が受け取るようにし、 実母が半分を私に遺産としてあげたいと言っています。 その場合の受け取り方と 受け取ったあとでかかる出費、税金等は なにがどのくらいかかるものなのでしょうか? 家を売ったことがないので全くわかりません。。 教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。遺産というか、単純に「引っ越ししたあと空き家になってる持ち家と土地があるから、売ってしまって」「現金化できたら半分あげる」というのが実母の意向です。
    家の権利は実母
    父が存命
    兄弟は兄がいます。結婚して子供がいます。

      補足日時:2021/04/10 08:36
  • 実母の意向で不動産が売れた場合の分配を
    私(母の息子:弟)40%
    兄(母の息子:長男)25%
    兄嫁と兄夫婦の子0%
    母と父35%にしたいそうで

    現金は早いうちに分配したい
    上記を踏まえたうえで
    出来るだけ節税したいのと
    不動産売却後の税金が誰になににどれくらいかかるかを知りたいです。分からないままお金を使ってしまって税金が払えないことは避けたいので、いくらプールしておかなければいけないかを知っておきたいです

      補足日時:2021/04/10 09:01

A 回答 (7件)

>不動産売却後の税金が誰になににどれくらいかかるか…



【再掲】
なお、以上はあくまでもあなたがもらうお金の話で、不動産を売ったことにより母にかかる譲渡所得税は別です。
----------------------------------------------

譲渡による所得税は、不動産の持ち主に課されます。
登記簿が母になっているのなら母に納税義務が生じます。
具体的な税額までは、この簡単なご質問文だけでは試算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

その後売れたお金を分売すれば、もらったものに贈与税がかかるのは前述のとおりです。
計算方法も記しました。

>母と父35%にしたい…

父は相続時精算課税の対象にはなりません。

>いくらプールしておかなければいけないか…

お書きの情報だけで示せるほど、税のシステムは単純でありません。
もっと詳細なデータが必要です。
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事前にしっかり考えている・・・というか一般人が考えすぎているような感じがするね。


ちょいと狸の皮算用みたいな雰囲気になっている。

大前提として。
節税に関して。
この実家の不動産だけではなくて、まず質問者のお母さんの総資産はいくらあるのかって話がスタートだよ。

理由は、相続税は実家の不動産だけではなくて被相続人(母)の総資産が課税対象になるので、実家の不動産単体で分配ウンヌンしたところで意味がない。
存命中に売却して分配したとしても、そのあと10年以内に亡くなった場合には相続税の絡みが出てくる可能性がある。

だから、この質問にある質問者やお母さんの考え方は税法上は的外れとしか言いようがない。
スタート地点がちょいと間違ってるからね。
だから皮算用みたいな雰囲気が見けられるというわけ。

もちろん一般人としてはごく普通なんだけれどね。
それだけ税法がややこしいって話。


相続税がかからない程度の総資産であれば、あまり気にしなくてもいいくらいなんだけどね。
本件は自治体や税理士会等で実施している無料の税務相談や相続相談窓口へ相談するとスッキリと解決するよ。
その際には本件不動産の固定資産税の納付書(5月頃に郵送されてくる)を持っていくといいよ。
納付書には不動産評価額が記載されているので、おおまかな税金の額を試算できる。
その評価額はあくまで固定資産税を課税するための評価額なのでそのままズバリで使える金額ではないけれど、税理士に見せれば概算は計算できるはずだから。


蛇足ながら。
資産がその不動産だけで、ホントに売却利益が500万程度なら。
補足にある数字で分配してしまってもまず税務署からお伺いはこないし税金を払う必要もない。
念のため1年間に110万円未満の贈与にしておけば問題もない。
各人が日常の支払いや引き落としなどに使っている口座に送金すれば、脱税目的の架空口座ではないのでまず問題にならないだろう。


まあ、まずは無料の税務相談へGO
ぐっどらっくb
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>単純に「引っ越ししたあと空き家になってる持ち家と土地があるから、売ってしまって」「現金化できたら半分あげる」というのが実母の意向です。



なら、質問を2つに分けて
①売却に伴う税負担(所得税と地方税)はどのぬらいか?
②子供である質問者が母から500万の半額相当を「もらう」方法としてどうしたらベストか?

でいいの?
①については何とも答えられない。
母の年金や利子、雑所得など今がどうなっているのか。
あと母が誰かの扶養となっていたらそれだけの所得があるわけで扶養から外れる。
もし夫(あなたのお父さん)が扶養に取っているなら控除だけでなく扶養手当てにも影響する。
つまり母だけの問題(金額)ではない。

国税庁のホームページで確定申告のシミュレートができるよ。
試しに試算してみたら?

あと②
これは生前贈与と母の亡くなったあとの遺産相続の2通りがあるのでは?
問題はやはり課税。
そのままあなたが受け取ればかなりの贈与税が発生する。

税負担を避けるなら暦年贈与。
贈与税は1年(その年の1月1日から12月31日まで)の金の動きで課税される。
控除額は110万。
つまり毎年の贈与を110万までにしておけば贈与税は発生しないわけ。
もし250万としたら、3年に分けてあなたの口座へ振り込む。

ここで注意ね。
何もしなければ税務署は母親がダミーの口座を子供の名義で作って脱税のため自分の金を分散した、と判断する。
手書きの念書などじゃダメよ。
親が子供の名前を使って口座を開設するのはおかしくない。
それを親が自分が活用することも。
これを覆すのは普通の人間には無理。

なので、正攻法で行くなら信託銀行に任せるわけ。
母親とあなたが信託銀行で口座を開設して、それぞれ甲乙として
「暦年贈与契約」
を結ぶ。
そしてこの契約に基づいて信託銀行が毎年母親の口座からあなたの口座へ指定の金額を入金する。
(口座開設や口座維持や契約締結や送金など、全てにおいて手数料はかからない)
金額はその都度決められる。
1年目と2年目が110万として、3年目は端数調整のため30万とか。
平均して90万80万80万でもいい。

信託銀行が介入して暦年贈与の契約があれば税務署は何も言わ(え)ない。

祖母からなら孫への教育資金とかで使途を限定したまとまった金の非課税贈与もあるんだけどね。
親子間でいつでも自由に使える金なら年に110万との制限があるけど暦年贈与が一番かと。

で、生前の暦年贈与は他の相続人の同意は要らないが、後でもめないようにしといてね。
(生前贈与分を遺産相続で相殺する、なんてトラブルは普通にあるよ)
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そもそも500万で売れるかどうか?


その前提が?
  
持っている人は贔屓目に見ますが、思惑通りには行かないのが世の中の常です。
まず、現状で不動産屋に聞いてみて下さい。
そこからスタートです。
  
税金の事はそれから調べても遅くはない。
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>実母が半分を私に遺産としてあげたいと…



遺産とは、母が旅立ったあとにもらう財産のことですよ。
今すぐもらえるわけではありません。

今すぐもらうのなら遺産などでなくただの贈与です。
贈与には贈与税がかかります。
同年中に他の贈与は一切ないとしても、
(500 - 110) × 20% - 25 = 53万円
の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、母が 60歳以上、あなたが 20歳以上になっているなら、相続時精算課税を申告しておくことで、現時点での 53万円支払いを猶予してもらうことができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今は 1 円ももらわず旅立ったあとにもらうとなれば、相続税は一つ一つの遺産ごとに判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回る部分のみ相続税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって、お書きの情報だけで相続税の試算まではできません。
いずれにしても、相続税は贈与税よりはるかに負担率が少ないことだけは断言できます。

なお、以上はあくまでもあなたがもらうお金の話で、不動産を売ったことにより母にかかる譲渡所得税は別です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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売った時の所得税は、売却価格の95%から売却の全ての諸費用を差し引き、その2割が税だと思って遠くはありません


例えばつい最近まで住んでいたとなれば3000万円控除とかもあります

遺産としてもらう場合、質問者さんが相続人かどうかで扱いが違います
遺産は遺言がないと相続人の協議によりその分配が決まります
従って「遺産としてあげる」は有効ではありません
生きている内に貰うと贈与税が掛かります
遺言があっても半分は遺留分として残される場合があります
相続税は財産の額や相続人の人数により大きく違うので言い様はありません

つまり、このヒントだけでは何とも言えない、ということ
電話で予約し、税務署に行って相談しましょう
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現金を250万、将来、母から相続するということですね。


相続税が課税されるかどうかは、母の相続財産総額によって決まります。
また、相続税の基礎控除額も法定相続人の人数によって異なります。
まあ、対して遺産がなければ相続税はかかりません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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