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失業保険について労働基準法に詳しい方お願いします。
昨年の4月から勤めていた会社を自病により今年の1月中旬に退職し、今年の3月中旬から社会保険完備のアルバイトに転職しました。
ですが仕事内容が自分に向いていなくクレームばかりで4月の最初辺り管理者に退職意思を伝えた。内容は4月から3ヶ月後 7月に退職しますと伝え 管理者は「了解しました」と合意しました。
管理者はその時今から3ヶ月間に求人に新しい人が採用となった場合希望日より早まる可能性もあると言われていたのですが今日は突然に
「1人採用になるかもしれないから、もし採用になった場合はGW空けの10日までとなります。」と伝えらたのですが正直私はその3ヶ月間の間に転職活動を行おうと思っていたのですがいきなり20日後に契約終了となるとお金も困る状態です。
1ヶ月以内の解雇予告はありですか?また

この場合でも自己都合として扱われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたが何を目指しているかでもやり方が変わってきます。


違法か合法かは裁判官が決めます。会社は違法行為者、つまりは犯罪者なのですから、当人へ違法だと言ったところで無意味です。
現状では解雇状態を通知されているだけなので、まだ、違法行為は確定していません。実際に解雇になった時に違法行為が成立する訳です。
ただ、刑法ではありませんし、事前に異議を申し立てるのも結構です。
ただ、先にも述べたように、犯罪者へそれは犯罪だと言ったところで、どれほどの意味があるのか、若干の疑問もあります。その程度で考え直すならいいですが、そうであるなら、言葉の使い方も難しくなるでしょう。いきなり「違法だ」と言ってひれ伏す事もないでしょう。
で、新規採用はあなたには直接は関係ありません。人員が増えるだけの事で、それがあなたの解雇通知になる訳でもありません。タイミングは関係してきますが、それは会社の反応がどうなるかにもよりますので、いつが良いかは何とも。

おっと、タイプミスがありましたな。
>雇用保険上も・・です。ハズカシ、w
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失業保険は廃止され、現在は雇用保険法に基づく給付となっており、また、労基法とは別の法律ですが・・・



自己都合退職を申し出たのですから、退職日も自己都合、つまり労働者の希望する日となります。7月なら7月です。交渉等による双方の同意が無い限り、変更はありません。労働者の一方的な意志で変更する事もできません。
同時に、会社の一方的な意志で変更する事もできません。
あなたが同意しない限り、日付を変更するのであれば自己都合退職では無くなってしまいます。
申告した退職日前に退職させるという事は、退職強要、ないし(会社都合による)解雇と見なされます。労働者のやめたい日にやめさせる訳ではないので。

ですから、通常通りの解雇法理が適用され、会社には解雇の正当な理由がありませんので違法と見なされるでしょう。解雇の正当理由とは、会社存続の危機にあるとか、労働者の能力が著しく劣っているとか、暴力をふるう、まともに出勤しないなどで業務遂行に支障を来すなどであって、退職を申し出た事は該当しません。
ergo不当解雇と言えるであろうと・・・

7月までの賃金や、精神的苦痛に対する慰謝料や、あれやこれや請求可能です。ま、全額認められるとは思いませんが。
解雇予告があったところで、根本的に不当解雇なので論外です。
もちろん、解雇ですから雇用保険場も会社都合となります。
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この回答へのお礼

詳しく理解出来ました。ありがとうございます。もつ1つ聞きたいのですが、違法については新しい人が採用されてから申し出たほうがいいですか?明日からでも早めに伝えた方がいいですか?

お礼日時:2021/04/21 07:24

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