No.1
- 回答日時:
どの?判例を出す時は、何年何月、東京高裁とか書くもんだろうに
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/ha …
これかや?
書いてある通りでいいじゃん。思想信条の自由と採用にあたっての解雇権をどこまで認めるかという問題でしょ?
浄土真宗か曹洞宗か申告させて、それを理由に試用期間でクビにしても構わないというトンデモ判決。(宗派じゃないけど)
No.2
- 回答日時:
最高裁判例の説明ですね。
1,憲法の第三者効
つまり、憲法は公権力を規制する法なので
私人間の関係は、直接には規制しない。
2,雇用者は誰を雇うかは自由であり
特定の思想を理由として雇用を拒んでも
違法とは言えない。
3,試用期間の法的性質について
「解約権留保付の雇用契約」とした。
4,解雇が許されるは、客観的に合理的な理由が
存し社会通念上相当として是認されうる場合
のみである。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもの争点は、「私企業の解雇権と、個人の思想・信条の自由のどちらが優先するか」です
案外理解されてないんですが、憲法って、そもそもは国家の暴走を未然に防ぎ、国民の権利を保障するのが目的です
一方で、この部分が三菱樹脂事件で争うことになってしまったわけです
で、
結論としては、裁判所は間接適用説(=憲法の解釈をそのまま私企業と個人の契約に認めることはしないが、趣旨を参考として取り入れる)を採用し、私企業には「思想・信条によりただちに解雇権を認めるわけではない」としました
行政書士の勉強としては、
・憲法の存在意義とは何ぞや?
・「思想・信条の自由」とは何ぞや?その憲法的な解釈とその限界は?
ちなみに、憲法が保障する各種権利も、それを「無限」に認めるわけではないということは行政書士は固より法律を勉強する上で大事な考え方です
いくら思想・信条の自由や、表現の自由があっても、それを無制限・無限に認めるわけではありませんで、ここも注意しましょう
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