A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
労基署への相談が必要な案件と思われます。
※労災が、休業災害なのか不休業災害なのか御質問内容では判らないので、出勤の妥当性に関しては何とも言えません。
※但し。
出勤が無給となるのは、法規違反です。
それが労災申請の為だとしても、出勤して会社や就労に関わる作業をする以上、勤務です。
・・・尚、労災の決着がついたら、その会社は辞めた方がよいでしょう。
色々事情があるかもしれませんが、そういう会社に永続性はありません。
No.4
- 回答日時:
休業災害とそうでないのとでは、監督署の風当たりやまた(処分)も違います。
(文章の書き方も非常に微妙なところがあります。本人の不注意の責任分、不可抗力の範囲、普段の注意の払い方についてどの程度教育や訓練を行っていた等かなかなか難しいです)そこのところわきまえて、書類も作り、上司のハンコが必要になります。
給料の問題は労務管理の範囲ですが、あからさまに違反をするともっと厳しいお達しがあるでしょう。
医者の診断書が○日間安静を要するとあっても、机前に座れない状態なのかも判断は付きません。(=タクシーなどで通勤なんてよくあることです。)
少なくとも、欠勤でない休暇を含めて家に居ようと思えばそうできるはずです。
No.2
- 回答日時:
医師が就労不能の診断を出しているなら休めばいいです。
労災申請は自身でする事になるかもしれませんが、同時に会社にも申告義務があり、特に4日以上休業の場合は遅延なく、という規定です。労災隠しだと、労基署へ告訴してやれば一発です。
4日目からは労災で約8割の手当が出ますが、3日目までは会社が支払う「義務」があります。休業補償を出さないというのはやはり労災隠しに通じますので、2重に犯罪です。刑務所は無理かもしれませんが、社長は罰金刑で前科者ですね。
賃金未払いが確定してから告訴してやる方が面白いかもしれません。
No.1
- 回答日時:
普通じゃないです。
負傷事案に対して安全対策を検討するってところだけが普通。
命令により出社したのですから、給料は発生します。休日出勤ですね。
歩行困難で出社できないなら、出社出来ないで通すべきでしたね。
出社できちゃう程度の負傷って認識されたかも。
事業者は労災を嫌がるけど、そのような嫌がらせはパワハラにもなるかと。
当面は風当たりがつよいかもね、そういう上司なら。
転職先探しも始めた方がいいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/06 04:17
ありがとうございます。
行かないとかなり風当たりが強くなるので行きました。這いつくばって行くレベルです。
休日出勤になるんですね。
そんな大げさにしたいのか、と詰問されました。
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