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本題に入る前に相談者(私)と関係者のスペックを書きます。
・私:女性、30代後半、年収約600万円、貯蓄1,000万円弱
   家族構成…両親(健在だが高齢)、姉、弟
・婚約者:男性、40代前半、年収約700万円、貯蓄7,000万円超
   家族構成…両親(同じく健在だが高齢)、兄弟姉妹無し

 婚約者は、ずいぶん前にご両親から財産の一部を生前贈与してもらっており、
国債等で運用していたそうです。彼は、結婚すると今までの財産も夫婦共有財産に
なると勘違いしていたお人好しで大らかな性格の人です。

 結婚後の家族計画は、子供なしの予定です。 

 姉は幼少期、私を召使のように扱い私の持ち物や交友関係で良いものがあると
無理やり奪って自分のものにしようとする人でした。
(物は強奪されましたが、交友関係は未遂)
 社会人になってからも因縁をつけられ、金銭を支払わされた事が何回かあります。
 私が独身の終の棲家としてマンションを買ってから暫くは、自分の子を私の
成年後見にするようにとしつこく言ってきました。
 いい加減にして欲しいと言い返した結果、姉が逆切れし今は絶縁状態です。

 弟は常識人で、やや控えめな性格です。 
 

【相談内容】
 子供がいない夫婦の場合、配偶者だけでなく死亡した本人の親、
親が他界している場合は兄弟にも財産相続の権利があると聞きました。

 私が入籍後に夫(現婚約者)より先に死亡した場合、
おそらく姉は私の財産の相続権を主張してきます。
 姉はシングルマザーで、私も姉の子供のことは気になっているので、
私の財産のいくらかを姉が手にしてもよいとは思っています。

 ただ怖いのは、夫(現婚約者)の財産まで私の財産ではないかと姉が主張し、
不当な取り分を請求するのではないかという部分です。

 婚前契約や夫婦財産契約というものの存在を知りましたが、
そういったものは、姉対策として役に立ちますでしょうか。
 また、婚前契約をするのはお金持ちだけとも聞きますし、
この対処方法は大げさだったり手続き上割に合わなかったりするのでしょうか?
 その辺りについてもアドバイスをいただけたら助かります。

 何方か詳しい方がいらっしゃましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    少し補足です。

    ・両親他界後に私が夫より先に死亡した場合、姉弟にも法定相続権あり
    (夫:4分の3、姉:8分の1、弟:8分の1)
    ・姉弟には遺留分の権利はないので、私が夫だけに財産を残すと遺言書を作成した場合、
     姉弟は完全に権利を失う
    ・詳細な理由は控えますが、今すぐは遺言を書くほどの気持ちの整理もつかない
    (姉の子は不憫に思わなくもないが、積極的に渡したいとも思えない気持ちもある)

    ・姉と私の両親は私の財産を過剰に見積もって詮索してくるが、彼らに金額を教えていない。

     結婚直前の財産が双方どのくらいだったのかを残しておかないと、
    姉は「(相談者の)財産が1000万+アルファしかないはずがない!旦那がお金をごまかしている!」
    と騒ぎそうで怖いのです。たった8分の1でも全体額が大きくなれば取り分が増えますから…
     公的な書類がない限り、ごね得を狙うタイプの人なので怖いのです。

      補足日時:2021/05/15 00:11

A 回答 (5件)

No2です。



お礼読みました。

私の場合は、住んでいる自治体の遺言書相談&終活の相談会に、参加したり、
クロワッサンの「大切な人を亡くしたあとの手続き」を買い、勉強しました。
https://honto.jp/netstore/pd-book_30392699.html

ちなみに、相談会は、市の「市報」で知りました。公民館で、行政書士の人が、相続の流れや、個別に相談に乗ってくれます。

そこで、口を酸っぱくして言われたのが、
「子供のいない夫婦の遺産は揉めるので、必ず公正証書を作っておいた方が良い」と言うことです。

また、私が実際に体験したのですが、私自身が甥や姪に遺産を残したいと思っても、甥姪はそこまで、私を大事にしてくれなかったり、疎遠になったりと、
結婚して30年の間に色々ありました。

ですので、コロナが落ち着いてからでも、一度、専門家がやっている相談会に行かれることをおすすめします。

また、上記の本も、子供のいない夫婦について、2ページにわたって、分かりやすく書いてあります。
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この回答へのお礼

2回もご回答をくださり、ありがとうございます。

遠縁の親戚で、弁護士に依頼して遺言書を書いたのにも関わらず、死後、法定相続人(全員代襲相続人。かつ全員遺留分の権利無し)同士で配分を争っていたので、遺言書の効力に疑問を持っていましたが、kiranyanさんとのやり取りでだいぶ整理がつきました。

私の心配事を解決する方法は、やはり、遺言書を作成するしかないようですね。
色々ご案内をありがとうございました。

他にも遺言書の作成を進める回答をした方がいらっしゃいましたが、kiranyanさんが一番詳しく書いてくださいましたので、こちらをベストアンサーにさせていただきたいと思います。

お礼日時:2021/05/19 20:13

婚前契約は主に離婚のためにあり、相続の場合、


夫婦の共有財産と言う考え方はなく名義がすべてと言ってもいいです。

したがって、結婚時点の財産を明確にしてもその後変動があれば、
関係なくなります。

子なしで兄弟姉妹に遺産を分けたくない場合には遺言書一択でしょう。
騒ぐ人は何をやっても騒ぎます。逆に法的権利が無い人のほうが騒ぎます。
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この回答へのお礼

夫婦共有の財産はないのはその通りです。
(離婚調停の際の結婚後の蓄財・財産分割は別)

やはり、遺言書しかないのかなと思い始めました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/19 20:14

従兄が弁護士なので無料で親族が行いました。


実家の家業は全て娘に相続する。
家も保険も結婚した人に渡らない。

養子入れない。

外人みたいに、離婚したらおくら?とかじゃなく
結婚する前に遺言で釘を刺してるですな
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

えっと、私が姉にいくら残すか書いとけって事でしょうか?
(書いた額以上を請求されないように)

お礼日時:2021/05/14 23:35

子供のいない主婦です。



・弁護士などに依頼して、法律上認められた文書を事前に作っておけば大丈夫です。

・法律上は、お姉さんが貴女の遺産を受け取る権利は無いので、
ご主人になる彼と相談して、公正証書を作ることをおすすめします。
そして、その中で、お姉さんのお子さんに○○円あげるとか、
書いてはどうですか?

・そもそも、貴女の夫になる人へのお姉さんによる財産が欲しいというのは、
法律上認められていません。
遺産は、貴女の名義のものだけです。夫名義は関係ありません。
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この回答へのお礼

あれ?っと思い検索しましたが、
兄弟には遺留分の権利がないだけで、相続権自体はあるようです。

おっしゃるとおり、私が遺言書になる公正証書を作っておけば
良いのですが、色々気持ちの整理ができていない部分があり、
数年は書くのに踏ん切りがつきません。
(弟の子たちとのバランス、姉の子は姉のような人間に育っていたら…など)

私が先に死んだ場合、夫名義の財産は遺産の対象にならないのは
私も(おそらく姉も)承知ですが、どこからが私の分になるのかを
公的な書面で用意しておかないと「私ちゃんの財産がこんなに少ないはずがない!義弟は嘘ついて遺産の取り分をごまかそうとしている!」
と姉がごねる姿が想像できます。

お礼日時:2021/05/14 23:31

婚姻後に入手した財産は1/2が配偶者の権利になりますが、


婚姻前の私有財産は1/2分与の対象外ですから、
婚姻前財産の明細書に両者で捺印しておけば無問題。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お恥ずかしいのですが、「婚姻前財産の明細」とは
どういうものでしょうか?そのままをグーグル等で検索してもヒットせず、
結局、夫婦財産契約の説明サイトばかりにたどり着きます。
同一と考えてよいでしょうか?

お礼日時:2021/05/14 23:08

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