No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現行民法による相続(15年前に開始した相続であればこれ)の場合,遺言がないのであれば,遺産を分けるには,相続人全員による遺産分割協議が必要です。
これは相続開始後何年経とうが変わらないので,今でも遺産分割調停の申し立ては可能です。
むしろ早く解決しないと,二次相続(相続人に相続が発生),三次相続(相続人の相続人に相続が発生)等が生じ,相続関係が複雑になるとともに申し立ての必要書類がどんどん増えてしまいます。相続人間で話し合いがつかないのであればなるべく早くに調停の申し立てをして相続問題を解決する。それが未来に禍根を残さないことにつながると思います。
No.4
- 回答日時:
ご兄弟二人で、すでに不動産の持分登記がされているようですので、相続手続きは一部または全部が終えていることとなると思います。
終えている部分について、あなたの知らないところで行われていたとしても、時効成立の可能性があるかもしれませんね。
手続きが終えていない遺産があれば当然協議は可能でしょう。
ただ、現金など、持ち去られているようなものについては、相手に隠されたら戦いようがないと思います。預貯金や証券の現金化であれば金融機関で分かることもあるかもしれませんが、金融機関で証明してくれるのは10年程度だったかと思います。
協議はお互いに知る情報や調査した内容で話し合うわけですので、隠されて調べられなければ、競技そのものができないものが出てきます。
これが裁判手続きとなっても、調べきれないものは要求できないとなってしまうことでしょう。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
相続が発生した15年前に、何かの書類に実印を押した覚えはないですか?
何かの書類とは「遺産分割協議書」です。
これが作成されていなければ、相続登記が出来ません。
> 現状遺産の配分が宅地・借家とわかっているだけで
これは既に登記が終わっているという事でしょうか?
登記が終わっているという事は「遺産分割協議書」に実印を押したという事ですよ。
実印を押したという事は「遺産分割協議書」の内容を認めたという事であり、今更それをひっくり返すことは出来ません。
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