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遺産相続についてです。
約15年前に亡くなった父の遺産を調停で分割協議する事は可能でしょうか?

A 回答 (5件)

現行民法による相続(15年前に開始した相続であればこれ)の場合,遺言がないのであれば,遺産を分けるには,相続人全員による遺産分割協議が必要です。


これは相続開始後何年経とうが変わらないので,今でも遺産分割調停の申し立ては可能です。

むしろ早く解決しないと,二次相続(相続人に相続が発生),三次相続(相続人の相続人に相続が発生)等が生じ,相続関係が複雑になるとともに申し立ての必要書類がどんどん増えてしまいます。相続人間で話し合いがつかないのであればなるべく早くに調停の申し立てをして相続問題を解決する。それが未来に禍根を残さないことにつながると思います。
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ご兄弟二人で、すでに不動産の持分登記がされているようですので、相続手続きは一部または全部が終えていることとなると思います。


終えている部分について、あなたの知らないところで行われていたとしても、時効成立の可能性があるかもしれませんね。

手続きが終えていない遺産があれば当然協議は可能でしょう。

ただ、現金など、持ち去られているようなものについては、相手に隠されたら戦いようがないと思います。預貯金や証券の現金化であれば金融機関で分かることもあるかもしれませんが、金融機関で証明してくれるのは10年程度だったかと思います。

協議はお互いに知る情報や調査した内容で話し合うわけですので、隠されて調べられなければ、競技そのものができないものが出てきます。
これが裁判手続きとなっても、調べきれないものは要求できないとなってしまうことでしょう。
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こちらのサイトが役に立つと思われます。



https://souzoku.asahi.com/article/13899826#:~:te …

まずはご参照ください^^。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/03 06:43

相続が発生した15年前に、何かの書類に実印を押した覚えはないですか?


何かの書類とは「遺産分割協議書」です。
これが作成されていなければ、相続登記が出来ません。
  
> 現状遺産の配分が宅地・借家とわかっているだけで
これは既に登記が終わっているという事でしょうか?
   
登記が終わっているという事は「遺産分割協議書」に実印を押したという事ですよ。
実印を押したという事は「遺産分割協議書」の内容を認めたという事であり、今更それをひっくり返すことは出来ません。
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可能です


というか早くやった方がいい
でないと相続人の数がどんどん増えていきますよ
ただし調停で可能なのは相続人全員が承諾した場合だけ
一人でも欠ければ裁判となります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
兄弟二人ですが現状遺産の配分が宅地・借家とわかっているだけで相手7割、私3割程になっています。その他に山林等もあった様ですが父が亡くなり直ぐに相手が金庫を持ち帰った為、はっきり把握できていません。遺言等はなかったと相手が言っていたので、法廷相続分がこちらに相続されているのか疑問です。

お礼日時:2021/06/02 16:30

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