どなたか税金に詳しい方教えてください。
3/31まで大学4年生で、親の扶養に入ってアルバイトも103万に収めて働いてました。
4/1より新社会人になり親の扶養を外れたのですが、本日市県民税の納付書が届きました。 今年が初めてです。
就職先の給与天引きもされておりませんでした。
103万超えてないのはバイト先の副店長と確認しましたし 親も103万超えてないのになんで市県民税の納付書が届くんだろうと不思議がってます。
納付書にも前年度の所得が書かれてましたが101万8000円です。 そして市県民税の納付書が届くのも初めてです。
金額は7000円ほどでした。
納付書が届く理由として考えられることがありましたらぜひ教えてください。
※バイト先は高校三年生〜大学四年生まで働いてました。毎年年末調整はしてます。最後の時も「あと数ヶ月で就職だからもうこれ(年末調整の紙)を書くのも最後か〜」という話をしましたし、そもそも103万は超えないが100万超えるのは毎年です。
1つ考えられることがあるのですが、
親が親の勤め先に「娘が無事就職したので扶養を外さないといけないですよね」と税理関係の部署に言ったらしいです。
それが3月らしいのですが、もし会社が3月に扶養を外していたとしたら、、、?
普通は4/1から扶養を外すと思うのですがもし会社が誤って3月に扶養を外していたとしたら、この納付書が来るのもありえるのでしょうか?
でも4/1まで1ヶ月無いくらいなのにたった数週間扶養を外れただけでこんな納付書来るんでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>納付書が届く理由として考えられることがありましたらぜひ教えてください。
◆ことし、市役所から納付書が届いた理由は、
①あなたが成年であり、昨年(令和2年、2020年)分のあなたの給与が93万円を超えていたから。
②さらにその上、アルバイト先の給与担当者が、昨年分のあなたの「給与支払報告書」を市役所へ提出した。
だから届いたのです。
◆昨年まで、市役所から納付書が届かなかった理由は、
①あなたが未成年だった。
②あなたが成年だったが、アルバイト先の給与担当者が、あなたの「給与支払報告書」を市役所へ提出しなかった。
②あなたが成年であり、アルバイト先の給与担当者が、あなたの「給与支払報告書」を市役所へ提出したけれども、あなたの給与は93万円以下だった。
①と②と③のどれかです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕多くの自治体では、給与が93万円を少しでも超えると、住民税均等割を課税する。
No.11
- 回答日時:
「勤労学生控除を受けて親の扶養を外れても」と言われてますが、、、。
勤労学生控除を受ける=親の扶養を外れる、という話がうそです。
あなたはウソ(あるいは言葉不足)の情報に惑わされてるのです。
母子家庭で、子が勤労学生控除を受けると、母親が子を扶養親族にできなくなるということはありません。
勤労学生控除を受ける事で130万円まで所得税がかからないのだからと130万円働いたというケースでは、母親は子を扶養親族にできなくなります。勤労学生控除うんぬんよりではなく「年間給与収入103万円を超えた」人を扶養親族にはできないからです。
ところで市役所に電話がつながりにくいとか、対応が悪いという話ですが、この手の話は「10人いると10人がアプローチが違う話をする」+「ウソを言う」ので、情報整理だけでストレスフルですよ。
電話なんてかかるまで待ってれば、いつかかかります。対応が悪いと思ったら「貴方の言う事が理解できないので、替わってください」と言えば替わってくれますよ。
No.10
- 回答日時:
すいません。
途中で投稿してしまいました。
以下、続きです。
ただし、今回、質問者さんに住民税の所得割が課税されているということでしたら、勤労学生控除の申告を追加でされることにより、所得割のみを非課税にすることができますので、申告をされれは節税になります。
No.9
- 回答日時:
追加です。
少し誤解を生む書き方になっているような気がしましたので…
勤労学生控除は自分の税金を低く抑えるための手続きですが、年収103万円以下(成人の場合は100万円以下)で働いた場合は、そもそも所得税、住民税のいずれも非課税ですから、勤労学生控除の申告は不要です。
つまり、「年間所得48万円(年間収入103万円)」を超えてしまった場合は、扶養控除の対象にならなくなりますが、勤労学生控除を申告することにより自分に税金がかからないようにする(あるいは低く抑える)ことが出来ます。
「年間所得48万円(年間収入103万円)」を超えないようでしたら、勤労学生控除の申告は不要です。
No.8
- 回答日時:
結論の続きです。
【結論】
…
つまり、親の負担が増えずに、自分も税の負担をしたくないということでしたら、年収100万円以下にする必要があります。
以下追加です。
未成年の場合は、年収103万円以下にする必要があります。
No.7
- 回答日時:
>学生勤労控除漏れはもう今更どうすることもできませんか?
今からでも追加での申告が出来ますよ。
市役所の住民税の担当部署で、住民税の修正申告をされればよいです。
ただ、勤労学生控除は均等割の課税の判定には適用されませんので、申告されたとしても、収入が100万円を超えていることで均等割は課税されます。
---------------------
>年間100万超えると住民税が課税される.....つまり高校生のような未成年者でも103万バイト抑えた〜ってなっても市は未成年者から住民税を徴収するってことですか?
未成年については、2,043,999円までは非課税です。
先の大阪市のURLの、「均等割・所得割ともに課税されない方」の「2」に該当します。
>わたしが今2020年度分の学生勤労控除を受けても母に負担が全く行かないなら喜んで学生勤労控除の申請をします。ただこの学生勤労控除を受けて住民税の納付が無くなるかって言われると、無くなりませんよね?どう足掻いても住民税は納付しないといけない感じですか?(;-;)
そのとおりです。
100万円を超えている限り、均等割は課税されますので、納付する必要があります。
----------------------
>勤労学生控除を受けると親の扶養を外れて親の負担が増える、とのことですが、勤労学生控除を受けて親の扶養を外れても今まで通り103万に抑えておけば親の税負担は増えませんか?
少し誤解があります。
所得税、住民税のいずれの扶養控除も、「年間所得48万円以下」の方が対象です。
あと、扶養控除の対象になるかどうかの判定には、勤労学生控除は適用されない(関係がない)です。
質問者さんのように給与所得の方の「年間所得」の求め方は、先にも書きましたとおり
「給与収入-給与所得控除(最低55万円)=年間所得」
ですから、
「103万円ー55万円=48万円」
となりますので、年収103万円以下でしたら親の扶養控除の対象になります。
つまり、勤労学生控除を受けても受けなくても扶養控除の対象になります。
ただ、いずれにしても、「4/1より新社会人」ということは「年間所得48万円」は超えるでしょうから、所得税は3年分、住民税は令和4年度分から扶養控除の対象にはならなくなりますので、親御さんの税負担が増えます。
>まだ下に弟がいるのでその話を聞いて勤労学生控除を受けさせようと思いましたが、親の扶養を外れ親の負担が増えると読んだので不安です。
勤労学生控除を受けると親の税額が増えるということはありません。
親の税額が増えるのは、弟さんが「年間所得48万円」を超えてしまい、親が弟さんを扶養控除の対象にできなかった場合です。
【結論】
結論を書きますと…
・年収103万円以下におさえると、親の税の負担は増えません。
・年収103万円以下でしたら、自分の所得税は非課税です。
・成人の場合、年収100万円を超えると自分に住民税がかかります。
つまり、親の負担が増えずに、自分も税の負担をしたくないということでしたら、年収100万円以下にする必要があります。
No.6
- 回答日時:
「年間100万超えると住民税が課税される.....つまり高校生のような未成年者でも103万バイト抑えた〜ってなっても市は未成年者から住民税を徴収するってことですか?」
未成年者は非課税です。
「学生勤労控除を受けて住民税の納付が無くなるかって言われると、無くなりませんよね?」
学生勤労控除ではなく正確には勤労学生控除ですね。
勤労学生控除をうけると、その分所得額が減りますから住民税額の所得割は減額されます。
勤労学生控除を受けると親の扶養を外れて親の負担が増える、とのことですが、勤労学生控除を受けて親の扶養を外れても今まで通り103万に抑えておけば親の税負担は増えませんか?
まだ下に弟がいるのでその話を聞いて勤労学生控除を受けさせようと思いましたが、親の扶養を外れ親の負担が増えると読んだので不安です。
No.5
- 回答日時:
「全くよくわからないので明日市民税の課に問い合わせてみます」
そうですね。その際に勤労学生控除を受けるための申告をしたいと申し出されるのがよろしいと思います。
「年収103万を超えないので学生勤労控除を申請しても意味ないですよね?だって103万〜130万円の学生にメリットがあるものですから。」と他者様のお礼文に述べられてますが、誤解がありますね。
国税(所得税)と地方税(県市民税)は、所得から控除される額が違うので、年間100万円超えの給与を貰うと(所得税はかからないが)住民税が課税されるんです。
勤労学生控除をうけると親の負担が増えてしまうことがある、という情報については「勤労学生控除が受けられるからと103万円を超える給与を貰うと、本人への所得税はかからないが、親が扶養控除をうけられなくなる」というのが正です。
103万円以下で働いてるなら、親は扶養控除を受けることもでき、母子家庭の場合には親が寡婦控除を受けることもできます。
勤労学生控除はいまからでも受けることができますよ。市税務課の指示に従ってください。
年間100万超えると住民税が課税される.....つまり高校生のような未成年者でも103万バイト抑えた〜ってなっても市は未成年者から住民税を徴収するってことですか?
わたしが今2020年度分の学生勤労控除を受けても母に負担が全く行かないなら喜んで学生勤労控除の申請をします。ただこの学生勤労控除を受けて住民税の納付が無くなるかって言われると、無くなりませんよね?どう足掻いても住民税は納付しないといけない感じですか?(;-;)
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
結論から書きますと、給与収入で100万円(※)を超えると、住民税の均等割が課税されます。
(※)お住いの市町村によっては、96,5万円または93万円の場合があります。
----------------------------
>103万超えてないのはバイト先の副店長と確認しましたし 親も103万超えてないのになんで市県民税の納付書が届くんだろうと不思議がってます。
バイト収入(給与収入)の場合、100万円を超えると住民税の均等割が課税されます。
>納付書にも前年度の所得が書かれてましたが101万8000円です。
「所得」ではなく「収入」だと思われますが、収入が100万円を超えているのでしたら住民税が課税されます。
ちなみに、「収入ー給与所得控除(最低55万円)=所得」です。
>金額は7000円ほどでした。
均等割の標準額は5,000円ですが、都道府県によりそれより多い場合があります。
ただ、均等割が7,000円もする都道府県は無かったと思いますので、所得割も課税されておられないでしょうか?
ちなみに、学生の場合は勤労学生控除がありますので、101万8000円でしたら所得割はかかりません。もし、所得割もかかっているのでしたら、勤労学生控除の申告が漏れているのだと思います。
>1つ考えられることがあるのですが、…
それについては住民税とは関係がありません。
一般的に「扶養を外れる」というのは、健康保険の話です。
税金の扶養は、毎年12月31日現在の状況で、扶養の対象になるかどうかが判定されますので、年途中(例えば4月1日)で扶養から外れるという概念はないです。
〇参考(大阪市の例)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384 …
「均等割・所得割ともに課税されない方」の「3(2)」です。
No.3
- 回答日時:
101万8000円ー(給与所得控除額)55万円=46万8千円←これが給与所得額。
46万8千円ー(基礎控除額)43万円=38、000円←これが課税所得額
地方税は一律10%なので、3万8千円の10%で3,800円←これが所得割と言う地方税
「7、000円ほど」から3,800円を引いた額は均等割りという地方税です。
誰かの扶養家族になってるとか、今年就職したなどは、全く無関係です。「1つ考えられることがあるのですが」以下の推測は無関係です。「たった数週間扶養を外れただけでこんな納付書来る」という疑問も、無意味な疑問です。
令和2年中の給与収入額(収入と所得とは違うので、検索してください)に対して課税される地方税です。
あなたを親御さんが扶養親族にしてたとか、今年になって扶養親族から外したなどは、まったく別の話です。
「就職先の給与天引きもされておりませんでした」無関係です。
「 親も103万超えてないのになんで市県民税の納付書が届くんだろうと不思議がってます。」失礼ながら親御さんが地方税の仕組みを知らないから不思議がってるだけです。所得税と地方税(住民税ともいう)の仕組みに詳しい親御さんなら、不思議がらないであなたに説明ができてると思います。
なおここでの回答者には質問者に「何を言ってるんだ」と言う人や、中には逆によくわからなくなるような回答をつける者もいます。市役所にどういうことなのかを聞かれるのが一番です。
詳しく書いてくれましたが、全くよくわからないので明日市民税の課に問い合わせてみます。繋がらない可能性が高そうですが。
メールでも受け付けてるみたいですが、うまく文章を書けないもので、、、(;-;)
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