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母の名義の田んぼを相続する予定です。父から聞いたところ田んぼの相続は出来ないのでまず畑に
変更してからの相続と言ってました。畑にする場合は野菜などを植えている状態を見せないと変更
出来ないと言ってました。簡単に変更や相続が出来る方法はないですか? 相続後は宅地として
売る予定です。アドバイス、お願いいたします。

A 回答 (3件)

状況が見えませんが、田んぼだから相続できないということはないかと思います。


農地については、農地を守る国策その他により売買や譲渡などが制限されていることがあります。しかし、それを言い出せば畑も農地ですので、同じことが言えます。
そして、相続は、その制限を受けません。
ただし、生前贈与ですと引っかかるかと思います。

次に相続した自分の土地だからといって、簡単に地目の変更が認められるものではありません。その土地のある地域ごとに定められていて、制限があれば、農業委員会の承認を得ないと地目変更が認められません。
宅地で売却したいという理由では難しいことでしょう。

よくあるのが、土地所有者やその子などが自宅を建設する敷地とするという理由で許可を得ることはあります。
ただ、虚偽の申請であれば処罰もあるかと思います。

私自身以前画策したことがあります。
農地の取得は当然制限されていますが、私は農家の息子であり、農地取得をする要件を満たしています。そして、農地は安く取引されているため、農地を購入し、格安の住宅を建築し、数年自分で住み、ほとぼりが冷めたら売却をするというものです。最近では、移設可能な家屋の建築もありますからね。そのようにいくつもの土地を宅地転用させて渡り歩くことで稼げないかなと考えました。ただ、農業委員会のそれ相応の立場の方との付き合いがあり、そちらで問題になりそうなので辞めた経緯があります。

地域・区域と法令条例などを確認しつつ、いろいろなことを考えないと簡単にはいきませんよ。
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相続はできる筈ですか?


ただ、広さによれば宅地転用するには自治体の農業委員会などの許可がないと宅地転用できません。
また、堤防の外など河川沿いの場合は宅地転用できません。
あと、田畑も場合によれば
宅地転用がます不可能な田畑も
ありますよ
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「田んぼの相続はできない」「畑にしてからの相続」というのはどこ情報(お父さんの情報源)ですか?


そもそもそれが間違っているんですけど。

「相続」というのは「人の死」という避けられない事実によって起こる事実です(だから相続放棄をする以外は相続からは逃れられない)。被相続人が持っていたものが一身専属権(当該本人以外に譲渡することも相続することもできない権利。たとえば勲章とか)であるなら相続はできませんが,それ以外ものは嫌でも相続させられてしまいます。
田んぼも畑も農地法の規定により自由に譲渡することはできませんが,相続については制限がないので,相続人が農業専従者でなくても相続できないなんてことはありません。相続をするために農地の現況を変更する必要なんてものはありません。

逆に,畑も農地ですから農地法の規制を受け,自由に売却することはできません。
農地を農地のまま売却するなら農地法3条の規制を受けるので,買主は農業専従者に限られます。農地を農地以外に転用する目的で買主が買う場合には農地法5条の許可が必要で,この許可を得ずに売買契約を締結しても,許可を得ない限りはその売買契約自体の効力が生じません。売主が農地を農地以外に転用する場合には農地法4条の許可が必要です(市街化区域にある比較的小規模の農地であれば,許可ではなく農業委員会への届け出の受理でその効果が生じるものもあります)。

まずはその田んぼが市街化区域にあるか市街化調整区域にあるのかを確認すべきのように思います。
万が一市街化調整区域にあったような場合には,「宅地として売る」ことはまず無理だと考えたほうがいいでしょう(というか水田を宅地造成するにはすごく手間暇費用ががかかると思います。単純に土を入れただけでは地面が沈下しますから)。自分で農業をすることができない(考えていない)のであれば農業委員会や農協に相談して,農家に売る(または貸す)ことを考えたほうが良いように思います。
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